フリマアプリの確定申告について
メルカリで不要なカードを売ろうと考えています。
現在メルカリで売り上げが17万弱あるのですが、20万超えた場合確定申告をしなければなりません。
そのため、別のフリマアプリ(Yahooフリマやスニダン)で売ろうと考えているのですが、メルカリ+別のフリマアプリの合計で20万を超えた場合は、確定申告しなければいけないのでしょうか?
もし対策などがあれば教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
ご質問ありがとうございます。売上が20万円に近づいてきて、アプリを分けた方がよいのか気になったのですね。
結論から申し上げると、確定申告が必要かどうかはアプリごとではなく、1年間(1月〜12月)のすべての取引を合わせて判断します。アプリを分けても、申告の要否は変わりません。ただ、そもそも「売上20万円」で判断するものではありませんので、安心していただける部分も多いと思います。
① 不要なカードを売るだけなら、所得税はかからないことが多い
ご自身で使ったり集めたりしていたカードを、不要になって売るのであれば、生活用動産の売却として所得税はかからず、確定申告も要りません(所得税法9条1項9号、タックスアンサー1906)。この場合は、売上がいくらになっても、いわゆる20万円の判定にも含めません。
② 20万円は「売上」ではなく「所得」の基準
年末調整を受けている会社員の方などが申告不要となる20万円は、売上ではなく、売上から購入代金・手数料・送料を引いた所得の合計です(所得税法121条1項1号)。転売目的で仕入れたカードを繰り返し売っている場合など、雑所得になる取引があるときに、この基準で判定します(所得税法33条2項1号、所得税基本通達35-2(7))。
③ 正しい対策として考えられること
・売った物ごとに、いつ・いくらで手に入れたか、いくらで売ったか、手数料・送料はいくらかを記録しておくことです。不要品の処分であることの説明にもなりますし、課税される場合も利益を正しく計算できます。
・課税される譲渡所得になる物があっても、特別控除があります(所得税法33条3項)。売る時期が年をまたげば、それぞれの年で控除を使えます。
・生活用動産の売却で損が出ても、その損はなかったものとされますので、他の利益と相殺できない点にご注意ください(所得税法9条2項1号)。
なお、住民税の申告は所得税とは別に必要になることがありますので、お住まいの市区町村にご確認ください。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/19
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る営利性や反復継続性がなければ、1個や1組で30万円を越えなければ、
生活用動産の譲渡として、確定申告不要と考えます。
なお、過去の購入データなどを保管されておくとよろしいかと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/08/31
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るはじめに結論の方向性をお伝えすると、確定申告が必要かどうかは「どのアプリで売ったか」ではなく、売ったものの中身と利益の合計で判断されるとお考えください。使うアプリを分けても、合算で考える点は変わりません。
まず、生活で使っていた不要品を売った場合は、原則として課税の対象にならず、いわゆる20万円の基準にも含めないのが一般的な取扱いです。この場合は金額が大きくても申告が不要となることが多いです。
一方で、転売目的で仕入れたカードを繰り返し売って利益を得ているような場合は、生活用動産とはいえず、利益が申告の対象になり得ます。この場合はアプリをまたいだ利益の合計で判断され、いわゆる20万円は利益(売上から仕入や手数料等を引いた額)で見る点にご注意ください。
どちらに当たるかは、購入の目的や売買の頻度などで判断が分かれます。ご自身の状況に照らした具体的な判断については、税理士または所轄の税務署にご相談されることをおすすめします。
- 回答日:2026/08/31
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る複数のフリマアプリを利用しても、確定申告の要否はすべての売上や利益を合算して判定されます。ただし、ご自身が趣味などで集めて不要になった私物のカードを売却する場合、税法上の「生活用動産の譲渡」に該当するため、年間の売上が20万円を超えても原則として非課税であり、申告は不要です(転売などの営利目的を除く)。
また、課税対象となる場合でも、判定基準は売上総額ではなく、売上からカードの購入費用や送料、販売手数料などの経費を差し引いた「所得(純利益)」が20万円を超えるかどうかです。今後の対策としては、カードの購入履歴や出品にかかった経費の明細を整理して保管しておくことが大切です。
- 回答日:2026/08/31
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