フリマアプリの確定申告について
メルカリで不要なカードを売ろうと考えています。
現在メルカリで売り上げが17万弱あるのですが、20万超えた場合確定申告をしなければなりません。
そのため、別のフリマアプリ(Yahooフリマやスニダン)で売ろうと考えているのですが、メルカリ+別のフリマアプリの合計で20万を超えた場合は、確定申告しなければいけないのでしょうか?
もし対策などがあれば教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
営利性や反復継続性がなければ、1個や1組で30万円を越えなければ、
生活用動産の譲渡として、確定申告不要と考えます。
なお、過去の購入データなどを保管されておくとよろしいかと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/08/31
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るはじめに結論の方向性をお伝えすると、確定申告が必要かどうかは「どのアプリで売ったか」ではなく、売ったものの中身と利益の合計で判断されるとお考えください。使うアプリを分けても、合算で考える点は変わりません。
まず、生活で使っていた不要品を売った場合は、原則として課税の対象にならず、いわゆる20万円の基準にも含めないのが一般的な取扱いです。この場合は金額が大きくても申告が不要となることが多いです。
一方で、転売目的で仕入れたカードを繰り返し売って利益を得ているような場合は、生活用動産とはいえず、利益が申告の対象になり得ます。この場合はアプリをまたいだ利益の合計で判断され、いわゆる20万円は利益(売上から仕入や手数料等を引いた額)で見る点にご注意ください。
どちらに当たるかは、購入の目的や売買の頻度などで判断が分かれます。ご自身の状況に照らした具体的な判断については、税理士または所轄の税務署にご相談されることをおすすめします。
- 回答日:2026/08/31
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る複数のフリマアプリを利用しても、確定申告の要否はすべての売上や利益を合算して判定されます。ただし、ご自身が趣味などで集めて不要になった私物のカードを売却する場合、税法上の「生活用動産の譲渡」に該当するため、年間の売上が20万円を超えても原則として非課税であり、申告は不要です(転売などの営利目的を除く)。
また、課税対象となる場合でも、判定基準は売上総額ではなく、売上からカードの購入費用や送料、販売手数料などの経費を差し引いた「所得(純利益)」が20万円を超えるかどうかです。今後の対策としては、カードの購入履歴や出品にかかった経費の明細を整理して保管しておくことが大切です。
- 回答日:2026/08/31
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