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配偶者ビザで、外国籍客船で仕事。

    ブラジル人国籍の主人は、今年3月から配偶者ビザで日本に住んでいます。でも、4月中旬から外国籍の客船で働いていて日本にはいません。乗船中の給与は税金などは引かれていません。その場合は、確定申告などをするべきですか。

    はじめに、ご主人が日本の居住者に該当するかどうかで取扱いが変わってきますので、その点の確認が出発点になります。

    配偶者ビザで3月から日本に住まいを構え、生活の本拠が日本にあると考えられる場合は、日本の居住者として扱われる可能性があります。日本の居住者に該当すると、原則として国外で得た給与を含めた全世界の所得が日本での申告の対象になり、外国の客船で働いて得た給与も申告が必要になる場合があります。一方で、乗船状況やご家族との生活実態によっては非居住者と判断される余地もあり、その場合は取扱いが異なります。

    このように、居住者か非居住者かの判定、日数や生活の本拠の状況、外国での課税の有無などによって結論が分かれます。外国との二重課税を調整する仕組みが関わることもあります。

    実際の判断は個別の事情によりますので、具体的な申告の要否については税理士または所轄の税務署にご相談ください。

    • 回答日:2026/08/31
    • この回答が役にたった:0
    • 丁寧なお返事ありがとうございます。私も同じく主人と船上で働いていますが、私の場合は5ヶ月勤務の後の2ヶ月休暇は基本的に日本で過ごしています。その場合は基本的に居住者と該当すると思います。その場合は、個人で確定申告をする必要があるということですよね。主人の場合はビザの関係もあり少しややこしくて、税理士または税務署に相談しようとおもいます。

      投稿日:2026/08/31

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