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配偶者ビザで、外国籍客船で仕事。

    ブラジル人国籍の主人は、今年3月から配偶者ビザで日本に住んでいます。でも、4月中旬から外国籍の客船で働いていて日本にはいません。乗船中の給与は税金などは引かれていません。その場合は、確定申告などをするべきですか。

    ご質問ありがとうございます。ご主人が日本に来られてすぐ船に乗られ、税金の扱いがどうなるのか気がかりですね。

    結論から申し上げると、ご主人は日本の「居住者」のうち「非永住者」に当たる可能性が高く、その場合、外国の客船での給与は、日本で支払われたり日本に送金されたりした部分だけが日本の課税対象になります。日本に入ってこなければ、日本で申告する必要がないことも考えられます。

    ① 居住者かどうか
    日本に住所(生活の本拠)がある人は居住者です(所得税法2条1項3号)。船の乗組員の住所は、配偶者など生計を一にする親族が住んでいる場所、または勤務がない期間に普段滞在する場所で判定することになっています(所得税基本通達3-1)。奥様が日本に住み、ご主人も休暇には日本に戻られるのであれば、住所は日本にあると判定される可能性が高いです。

    ② 非永住者の課税範囲
    日本国籍がなく、過去の一定期間のうち日本に住所や居所があった期間が短い居住者は「非永住者」です(所得税法2条1項4号)。非永住者は、国外源泉所得については、国内で支払われたものと国外から送金されたものだけが課税されます(所得税法7条1項2号)。
    外国の会社が運航する船での勤務は、日本国内での勤務に当たらないため、その給与は原則として国外源泉所得です(所得税法161条1項12号イ、同施行令285条1項2号)。
    ・給与が海外の口座に支払われ、日本に送金していない:日本では課税されません。
    ・給与を日本の口座で受け取る、または日本に送金した:その部分が課税の対象となり、源泉徴収されていないため、確定申告が必要になることがあります。送金とみなす金額の計算には決まりがあります(所得税法施行令17条4項)。

    ③ ご確認いただきたいこと
    ・給与の支払元の会社の国、受け取る口座の国、日本への送金の有無と金額
    ・日本の港を回る航路など、日本国内での勤務がないか
    ・ブラジルや船会社の国での課税の有無(租税条約の適用を含む)
    これらで結論が変わりますので、給与明細と送金の記録を保管し、税務署または税理士にご相談いただくと安心です。住民税はお住まいの市区町村にご確認ください。

    少しでもお役に立てれば幸いです。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/19
    • この回答が役にたった:0

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    はじめに、ご主人が日本の居住者に該当するかどうかで取扱いが変わってきますので、その点の確認が出発点になります。

    配偶者ビザで3月から日本に住まいを構え、生活の本拠が日本にあると考えられる場合は、日本の居住者として扱われる可能性があります。日本の居住者に該当すると、原則として国外で得た給与を含めた全世界の所得が日本での申告の対象になり、外国の客船で働いて得た給与も申告が必要になる場合があります。一方で、乗船状況やご家族との生活実態によっては非居住者と判断される余地もあり、その場合は取扱いが異なります。

    このように、居住者か非居住者かの判定、日数や生活の本拠の状況、外国での課税の有無などによって結論が分かれます。外国との二重課税を調整する仕組みが関わることもあります。

    実際の判断は個別の事情によりますので、具体的な申告の要否については税理士または所轄の税務署にご相談ください。

    • 回答日:2026/08/31
    • この回答が役にたった:0
    • 丁寧なお返事ありがとうございます。私も同じく主人と船上で働いていますが、私の場合は5ヶ月勤務の後の2ヶ月休暇は基本的に日本で過ごしています。その場合は基本的に居住者と該当すると思います。その場合は、個人で確定申告をする必要があるということですよね。主人の場合はビザの関係もあり少しややこしくて、税理士または税務署に相談しようとおもいます。

      投稿日:2026/08/31

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    回答した税理士

    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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