1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. SNS運用を学ぶための講座費用の経費計上について

SNS運用を学ぶための講座費用の経費計上について

    個人事業主(青色申告)です。

    現在行っている事業に加えて、SNSを活用した集客・情報発信に関する事業を始めました。

    その事業に必要なSNS運用・集客等の知識を学ぶ目的で、今年、70万円を超える講座・サポートサービスを契約し、支払いをしました。

    内容は、SNS運用に関するオンライン教材の利用や、質問・相談などのサポートを受けられるもので、利用期間は約12か月です。

    実際に学んだ内容を活用してSNS発信・運用を行っており、事業として収益化を目的に活動しています。

    この費用について、

    ① 事業に必要な知識・ノウハウを習得するための費用として、必要経費に計上できますか?

    ② 必要経費にできる場合、支払った年に全額を経費計上できますか?
    それとも、利用期間に応じて翌年分を前払費用として期間按分する必要がありますか?

    ③ 約12か月のサービスの場合、所得税基本通達37-30の2の「短期の前払費用」の取扱いを適用して、支払った年に全額を必要経費とすることは可能でしょうか?

    また、この場合の適切な勘定科目についても教えていただけると助かります。

    ご質問ありがとうございます。新しい事業のために思い切った投資をされたのですね。経費にする時期は迷いやすいところですので、順に整理します。

    ① 必要経費になるか
    SNSを活用した集客・情報発信の事業に必要な知識を身につけるための費用で、実際に学んだ内容を事業に使っているのであれば、必要経費になります(所得税法37条)。契約書や講座内容が分かる資料を残しておくと、事業との関係を説明しやすくなります。

    ② いつの経費になるか
    12か月にわたって教材の利用やサポートを受ける契約の場合、年末時点でまだ提供を受けていない部分は「前払費用」となり、その年の経費にはなりません(所得税法施行令7条2項)。例えば年の途中から利用を始めたなら、その年に利用した月数の分だけが今年の経費になり、残りの月数の分は翌年の経費という考え方です。

    ③ 短期前払費用の取扱いは使えるか
    所得税基本通達37-30の2は、一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるための前払費用で、支払った日から1年以内に提供を受ける分を、継続して支払った年の経費にしている場合に認める取扱いです。家賃や保険料のように、時の経過に応じて同じ内容のサービスが続くものが典型です。
    今回の契約は教材とサポートが一体で、月ごとに同じ内容のサービスとは言いにくい面があります。また、この取扱いは毎年続けて適用することが前提で、1回限りの高額な契約に使うと、後で認められない可能性があります。期間で按分する方が安全とお考えください。

    ④ 勘定科目
    「研修費」など、内容が分かる科目で処理していただければ差し支えありません。按分する場合は、支払時に一度「前払費用」に計上し、年末に今年の利用月数分を研修費へ振り替えます。翌年は残りを研修費に振り替えます。

    なお、契約上、教材の一部が買い切りで代金が分かれている場合は、その部分の扱いを別に考える余地があります。契約書で内訳を確認しておかれると安心です。少しでもお役に立てれば幸いです。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/19
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    ① 事業に必要な知識・ノウハウを習得するための費用として、必要経費に計上できますか?
    →可能と考えます。
    ② 必要経費にできる場合、支払った年に全額を経費計上できますか?
    それとも、利用期間に応じて翌年分を前払費用として期間按分する必要がありますか?
    →基本的には、期間按分となります。
    ③ 約12か月のサービスの場合、所得税基本通達37-30の2の「短期の前払費用」の取扱いを適用して、支払った年に全額を必要経費とすることは可能でしょうか?
    →可能性はあります。
    等質・等量の役務提供であること、重要性の原則もあるので、
    国税庁の電話相談センターまたは所轄の税務署などにご質問いただければと思います。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm

    • 回答日:2026/08/28
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    ① 事業の収益化に直接必要な支出であるため、必要経費に計上可能です。
    ②・③ 原則として、支払った年に全額を経費にすることはできず、利用期間に応じて期間按分(翌年分は前払費用として処理)する必要があります。「短期の前払費用の特例」は、家賃や保険料のように「等質・等量のサービスが継続的に提供されるもの」が対象です。教材や個別サポートを含む高額な講座費用はこれに該当しないとみなされる可能性が高く、特例の適用は税務上否認されるリスクがあります。
    勘定科目ですが、事業に必要な知識習得が目的であるため、「研修費」や「支払手数料」として処理するのが一般的です。

    • 回答日:2026/08/28
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

    クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

    回答者についてくわしく知る

    ① 必要経費への計上について
    事業の収益化を目的としたSNS運用の学習費用であり、実際に事業で活用されているため必要経費に計上可能です。勘定科目は「研修費」または「雑費」が適切です。

    ② 計上時期(期間按分)について
    役務提供(サービスの利用)が翌年にまたがる12か月の契約であるため、原則として今年提供を受けた期間分のみを当期の経費とし、翌年分は「前払費用」として期間按分する必要があります。

    ③ 「短期前払費用」の特例適用について
    本件はオンライン教材や相談サポート等、時間の経過とともにサービスの提供を受ける「役務提供契約」です。短期前払費用の特例は、土地の賃料や保険料などの「継続的な役務提供(等倍でサービスを受け続けるもの)」に限定されるため、コンサルティングやスクール費用には原則適用できず、特例適用は認められない可能性が高いです。翌年分は前払処理を行うのが安全です。

    • 回答日:2026/08/27
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと字

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら