雇われの医師が青色申告できるかの相談
訪問診療のクリニックで雇われている医師です。給与所得が1800万ほどありますが、雇用先が複数あり、来年の確定申告は源泉徴収票が8枚ほど発生します。その他、家業の非常勤取締役としての収入、配当金収入がそれぞれ数十万円ございます。
尚、ごく僅かですが雑所得が数千円ございます。
私を担当している税理士から、「フリーランスのような働き方をしているが、相手都合で給与名目で受け取っている」という理屈で事業として青色申告することを勧められています。(青色申告承認申請書は提出済み)
知人の医師でこのような青色申告の仕方をしている者が1人もおらず、はたして適切な方法なのか疑問に感じています。
申し訳ないですが追加徴税のリスクなど、一般的な考え方についてご意見を頂ければと思います。
>差し支えなければ、川島先生は医師・医療機関に関する税務業務をどの程度ご経験されていますでしょうか?
→私は過去に勤めていた税理士事務所で個人の皮膚科・歯科等を担当しておりました(医療法人はしておりませんでした)。
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- 回答日:2026/08/26
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます!
投稿日:2026/08/26
こんにちは、税理士の川島です。
結論から申し上げますと、クリニックから「給与」として受け取っている収入を「事業所得」として青色申告することは、税務調査で否認されるリスクが高く、お勧めできません。
現在の税理士先生のご提案に対し、質問者様が抱かれた違和感は税務の原則に照らし合わせて非常にまっとうです。一般的な考え方とリスクは以下の通りです。
1. 「雇用」か「業務委託」かの厳格な判断
税務上、所得区分は「フリーランスのような感覚」ではなく「契約形態と実態」で決まります。クリニックの指揮命令下(時間・場所の拘束など)にある場合は「雇用(給与)」、自身の裁量で独立して請け負う場合は「業務委託(事業)」です。訪問診療の場合、実態として「雇用」とみなされるケースが大半です。
2. 「相手都合で給与名目」を覆す難しさ
8カ所ものクリニックが「給与所得の源泉徴収票」を発行している事実は非常に重いです。支払う側が給与として処理しているものを、受け取る側が一方的に事業所得とするには、実態が完全に業務委託であるという客観的かつ強力な証拠が必要です。
3. 税務調査と追加徴税のリスク
万が一、税務調査で「給与所得」と認定された場合、青色申告特別控除や計上した経費がすべて否認されます。質問者様は所得水準が高いため、本税の不足分に加え、過少申告加算税や延滞税など多額のペナルティが発生する恐れがあります。
今後のご提案
源泉徴収票が発行されている以上、基本に忠実に「給与所得」として合算申告するのが最も安全な方法です。現在の税理士先生の方針にご不安が残る場合は、申告前に別の医業に強い税理士へセカンドオピニオンを求めることもご検討ください。
- 回答日:2026/08/26
- この回答が役にたった:1
ご丁寧なご回答ありがとうございます。税務については素人のため、大変参考になりました。
差し支えなければ、川島先生は医師・医療機関に関する税務業務をどの程度ご経験されていますでしょうか?
投稿日:2026/08/26
