副業からの開業と確定申告についての相談
はじめまして。副業の確定申告と開業についてご相談します。
【状況】
・正社員(年末調整済み)で、副業でIT開発をしています
・2025年: 利益約80万円、未申告(自主的に期限後申告予定)
・2026年: 1月から売上が継続しており、年間利益約100万円の見込み
・開業届・青色申告承認申請書は未提出
【希望】
9月1日を開業日として開業届・青色申請を提出し、今年分の申告から青色申告(65万円控除)を使いたいです。
【質問】
1. 今年1〜8月の売上を「開業準備段階の収入」として事業所得に含められますか。同期間の費用(書籍・ソフト代・機材など)も経費や開業費にできますか。可能な場合の記帳方法も教えてください。
2. 開業日より前の1〜8月に売上があっても、青色申請の期限(開業日から2か月以内)は「9月1日から2か月」として問題なく認められますか。
3. 去年の利益約80万円は雑所得として期限後申告し、今年の事業所得には含めない予定です。この整理で問題ありませんか。
4. 去年分を自主的に期限後申告した場合、加算税・延滞税はどの程度ですか。こうしたケースは実務上よくあり、一般的にどう扱われますか。
5. 今年、開業予定日より前に業務用のコンピュータ部品・周辺機器(合計30万円未満程度)を購入しています。少額減価償却資産の特例で今年一括経費にできますか。できない場合の処理方法と、部品複数で1台のパソコンを構成する場合の金額判定(合算か)も教えてください。
ご指摘・ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
私が現役税務職員の頃、なんと答えていたかは以下のとおりです。あくまでも、私の考えです。
ご質問は所得税につてですよね。実は、所得税と消費税は開業の考え方が違うので。。
たまたま収入があったのではなく、大きく始める前に少しだけ収入が合ったという事であれば、私はそれも事業の一部と考えます。
大きな事務所を開設するけど、テナントが開かないので、自宅で小規模でやっていた、等理由は様々ですが、なぜ9/1が開業日なのか客観的に説明できないのではないかと思います。「○○の理由で」という客観的な説明材料が無いのであれば、収入の発生=開業と私は考えます。そいうでないと同様の状況で、年初から開業としている方々との整合性が取れませんので。
「まだ事業が軌道に乗るか見極める段階」だからという意見もあるでしょうが、事業って始めたばかりは皆そうだと思うんですよね。
8/31までを「雑所得」として処理することの必然性がなければ開業は収入の発生した日だと思います。
何らかの客観的事実があって、青色申告承認申請の期限開業日を「9月1日」とする場合、青色申告承認申請書の提出期限は「11月1日まで(2か月以内)」となり、この期間内に出せば今年分(令和8年分)からの青色申告は形式上問題なく認められます。ただし、税務署が実態を調査した際、「1月から継続的に同規模の売上があるため、実質的な開業日は1月1日である」と認定されると、申請期限は3月15日だったとみなされ、初年度の青色申告が取り消される(白色申告になる)リスクが残ります。そのため、「1〜8月は○○の理由で雑所得、9月1日から事業本格化」という実態の区分を明確にしておくことが極めて重要です。
昨年の利益約80万円を「雑所得」として期限後申告し、今年の事業所得には含めないという整理は間違いありません。所得税は「1月1日〜12月31日」の暦年ごとに計算するため、年をまたいで所得を合算することはできません。
自主的に期限後申告を行う場合、課されるペナルティは以下の2つです。
無申告加算税: 自主的な申告であれば、本来納めるべき税額の「5%」に軽減されます。
延滞税: 利息にあたる税金で、令和7年・8年の自主申告であれば、本来の納期限(翌年3月15日)の翌日から、実際に支払う日までの期間に対して「年2.4%〜2.8%程度」の日割り計算で課されます。
実務上の扱い: 副業の収入が増えて後からまとめて申告・開業するケースは実務上非常によくあります。税務署からお尋ねが届く前に「自主的に」申告すれば、誠実な納税姿勢とみなされ、厳しい税務調査に発展する可能性を大幅に下げることができます。
開業前のコンピュータ部品の経費処理
開業日(9月1日)の前に購入したものであっても、9月1日時点で事業用に使用しており、完成したパソコン一式の金額が40万円未満であれば、青色申告の「少額減価償却資産の特例」を使って一括経費にできます。部品(CPU、メモリ、グラフィックボード等)を複数組み合わせて1台の自作パソコンを構成する場合、パーツ単体ではなく、「パソコン1台(一式)として機能する状態の合計金額」で40万円未満かを判定します。 万が一、OSや周辺機器(モニター等)を含めて一式の合計が40万円を超えた場合は、一括経費にはできません。その場合は「器具備品」として資産に計上し、パソコンの法定耐用年数である「4年」にわたって減価償却を行うことになります。
- 回答日:2026/08/27
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