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住宅取得等資金の贈与の特例における名義預金の扱いについて

    祖母が私の名義で貯めていた定期預金800万を住宅購入にあたり解約して、
    私が日常遣いしている口座に入金(振込)し、そこから建物代金に充てました。
    長期優良住宅の認定が取得できる建物のため「住宅取得等資金の贈与の特例」が
    1000万までは非課税になるかと思うのですが、
    この名義預金を充当した場合、上記非課税の対象になりますでしょうか。
    お手数をおかけしますが、ご回答いただけますと幸いです。

    ご質問ありがとうございます。お祖母様が大切に貯めてくださったお金を、住まいに使われたのですね。非課税の特例を使えるかどうか、気になるところだと思います。

    結論から申し上げると、その預金が実質的にお祖母様のもの(名義預金)で、今回の解約・振込のときに初めてあなたに贈与されたと整理できるなら、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(租税特別措置法70条の2)の対象になり得ます。お祖母様は直系尊属に当たります。

    ① 名義預金かどうか
    名義があなたでも、お金を出したのがお祖母様で、通帳や印鑑をお祖母様が管理し、あなたが自由に使えなかったという状況なら、お祖母様の預金と見られます。この場合、今回あなたが受け取った時点で贈与があったことになります。
    一方、預け入れのたびにあなたへの贈与が成立していた(あなたが管理していた)のであれば、もともとあなたの財産で、今回は贈与にならず、特例の対象にもなりません。通帳・印鑑の保管者や預け入れの経緯を整理しておいてください。

    ② 特例の主な要件(令和6年1月1日〜令和8年12月31日の贈与)
    ・贈与を受けた年の1月1日時点で一定の年齢に達していて、その年の合計所得金額が一定額以下であること(所得の線は、住宅の床面積によって異なります)
    ・贈与を受けた年の翌年3月15日までに全額を住宅の新築・取得の対価に充て、居住する(または遅滞なく居住する見込み)
    ・非課税限度額は、省エネ等住宅かどうかで異なり、年分ごとの改正もあります
    省エネ等住宅に当たることは、住宅性能証明書など定められた書類を申告書に添付して証明します(タックスアンサー4508)。長期優良住宅であっても、どの書類を使うか事前にご確認ください。

    ③ 申告をして初めて受けられます
    非課税の範囲内でも、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書と必要書類を提出しなければ、特例は受けられません(同条14項)。贈与の日(解約・振込の日)を示すため、お祖母様との贈与契約書を作成し、通帳の記録とあわせて保存しておくと安心です。

    少しでもお役に立てれば幸いです。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/19
    • この回答が役にたった:0

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    今回の800万円が、名義はご本人であるものの実質的にはお祖母様が管理・所有していた「名義預金」である場合には、住宅取得に際してその資金がお祖母様からご本人へ贈与されたものと整理できれば、「住宅取得等資金の贈与の非課税」の対象となる可能性があります。

    一方、過去の預入時点ですでに贈与が成立し、ご本人の財産となっていた場合には、今回新たに住宅取得等資金の贈与を受けたことにはならないため、本特例の対象にはなりません。

    したがって、ポイントは「名義預金か否か」と「いつ贈与が成立したか」です。資金の出所、通帳・印鑑等の管理者、預金の運用・処分権限、今回の解約・振込を誰の意思で行ったか等を確認する必要があります。

    真にお祖母様の名義預金であり、今回住宅取得のために800万円の贈与を受け、その全額を住宅取得代金に充てているのであれば、その他の適用要件を満たすことを前提として、非課税特例を適用できる方向で検討可能と考えますが、資金の出所や管理状況、今回の解約・振込の経緯など具体的な事情を整理したうえで、税理士または所轄の税務署へご相談ください。

    • 回答日:2026/08/26
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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