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住宅取得等資金の贈与の特例における名義預金の扱いについて

    祖母が私の名義で貯めていた定期預金800万を住宅購入にあたり解約して、
    私が日常遣いしている口座に入金(振込)し、そこから建物代金に充てました。
    長期優良住宅の認定が取得できる建物のため「住宅取得等資金の贈与の特例」が
    1000万までは非課税になるかと思うのですが、
    この名義預金を充当した場合、上記非課税の対象になりますでしょうか。
    お手数をおかけしますが、ご回答いただけますと幸いです。

    今回の800万円が、名義はご本人であるものの実質的にはお祖母様が管理・所有していた「名義預金」である場合には、住宅取得に際してその資金がお祖母様からご本人へ贈与されたものと整理できれば、「住宅取得等資金の贈与の非課税」の対象となる可能性があります。

    一方、過去の預入時点ですでに贈与が成立し、ご本人の財産となっていた場合には、今回新たに住宅取得等資金の贈与を受けたことにはならないため、本特例の対象にはなりません。

    したがって、ポイントは「名義預金か否か」と「いつ贈与が成立したか」です。資金の出所、通帳・印鑑等の管理者、預金の運用・処分権限、今回の解約・振込を誰の意思で行ったか等を確認する必要があります。

    真にお祖母様の名義預金であり、今回住宅取得のために800万円の贈与を受け、その全額を住宅取得代金に充てているのであれば、その他の適用要件を満たすことを前提として、非課税特例を適用できる方向で検討可能と考えますが、資金の出所や管理状況、今回の解約・振込の経緯など具体的な事情を整理したうえで、税理士または所轄の税務署へご相談ください。

    • 回答日:2026/08/26
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