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トレカ

    2年前から趣味でトレカをしています
    月に一回か二回、新品のBOXを売却しています。月10万ぐらいの利益です
    その場合確定申告しないといけないのは分かっています
    趣味として、パック買って出たシングルカードを売った場合も確定申告対象になるのでしょうか?
    まだずっと売らずに、コレクションとして保存してます。100枚ぐらいです
    価値は150万ぐらいです

    まず、新品BOXを継続的に仕入れて売却されているケースは、営利を目的として反復・継続的に行っているとみなされやすく、この場合の利益は事業所得または雑所得として確定申告の対象になると考えられます。すでに月10万円程度の利益が出ているとのことですので、しっかり集計・申告なさるのがよいでしょう。

    次に、趣味で開封して出たシングルカードについてですが、あくまでコレクションとして保有していて現在売却していないのであれば、売っていない段階では所得は生じませんので申告の対象にはなりません。将来売却した際に、それが趣味の範囲の譲渡なのか、営利目的の反復的な販売の一部と見られるのかによって取扱いが変わってきます。判断は保有目的や売り方など個々の事情で分かれます。

    実際の区分や集計方法については、税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをおすすめします。

    • 回答日:2026/08/24
    • この回答が役にたった:1
    • 返信ありがとうございます
      二ヶ月、3ヶ月に一回新品BOXを売却する場合でも申告しなければなりませんか?おそらく1回純利益10万いかない利益でもですけど
      シングルカードはコレクションとして集めていて、5年後、10年後飽きたら一気に売ろうと思っているんですが、その場合はどうなりますか?その頃には数百枚、何百万の取引になると思います。ただ一枚30万以上は無いと思います

      投稿日:2026/08/24

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    趣味で購入し、コレクションとして保有しているシングルカードをたまに売却するだけなら、直ちに事業所得・雑所得になるとは限りません。特に継続的な仕入れ・販売目的でなければ、売却益の扱いは個別判断です。国税庁も、生活用動産の売却は原則非課税としています。
    ただし、1枚150万円など高額カードは「生活に通常必要でない資産」に該当する可能性があり、売却時に課税されるケースがあります。
    現在、100枚・評価額150万円というだけでは申告対象にはなりません。売却した時点で判断になります。

    • 回答日:2026/08/24
    • この回答が役にたった:0

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     あくまでも一般論的な答えです。
     コレクションしているカードを「売却した時点」で利益(譲渡益)が出れば、原則として確定申告の対象(譲渡所得など)になる可能性もあります。ただし、売らずに持っているだけ(含み益の状態)なら、いくら価値が上がっても確定申告の必要はありません。すでにBOXの売却で月10万円(年間約120万円)の利益があり、確定申告の必要性を正しく認識されているのは素晴らしいことです。

    1. カードを売らずに「保存しているだけ」の場合
    確定申告は不要です。税金は「利益が確定した時(売却した時)」に初めて発生します。現在の価値が150万円分あっても、持っているだけなら税金は1円もかかりません。
    2. 将来シングルカードを「売却した場合」の税金
    もしコレクションしている100枚(価値150万円)を将来売却した場合は、以下のルールで確定申告が必要になる可能性が極めて高いです。
    原則として「譲渡所得」になるトレカの売却は、一般的に「生活用動産(衣服や家具など)」の譲渡として扱われますが、将来販売しようという意図の元で保有している場合には、課税対象となる可能性があります。
     「生活用動産は非課税」という原則についてですが、、あなたのように「月10万円もの利益を継続的に出している」場合、税務署から「営利目的の転売(副業・ビジネス)」とみなされる可能性が高いです。金額に関係なく利益が出れば雑所得として課税対象になります。

    パックから自引きしたカードを将来売る時のために、今のうちから以下の2点を必ず徹底してください。
    「購入時のレシート・領収書」を保管する
    そのカードが「どのパックから出たか」を証明するのは難しいため、パックをいつ、いくらで買ったかの履歴(レシートやクレカ明細)を保管しておきます。これが経費(原価)の証明になります。もし証明できない場合、売却額の5%しか経費として認められず、税金が非常に高くなってしまいます。BOX売却の利益(月10万)と帳簿を分ける
    すでに継続して月10万円の利益が出ているBOX売却は、税務上「雑所得」または「事業所得」として深刻な申告が必要です。これとは別に、純粋な趣味のコレクション(100枚)を売った場合は「譲渡所得」として分けて計算できるように、売却ノートなどをつけておくと安心です。
    譲渡なのか雑なのかは、線引きが難しく、所轄の税務署のその時に面接した担当官の考えで変わってしまうこともあります。とにかく、金額的な証拠の保全をお願いします。

    • 回答日:2026/08/24
    • この回答が役にたった:0

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