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扶養の業務委託必須な事

    私は今現在扶養内で業務委託で若干の収入を得ています。
    年間48万以下なら扶養から外れないという知識はあるのですが、その金額内の収入の場合何かの申告(確定申告など)など必須な事はあるのでしょうか?

    令和8年分の税制改正により、親や配偶者の税金上の扶養に入れる条件は、年間所得62万円以下に緩和されました。ご質問のケースでは所得税の扶養内のため原則として所得税の確定申告は不要です。
    ただし、確定申告が不要でも、お住まいの市区町村への住民税の申告が必要になる場合があるため、気になる場合は市区町村にご確認ください。

    • 回答日:2026/08/24
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    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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    業務委託の場合は、事業所得か雑所得に該当します。いずれも収入から経費を引くことができます。
    19歳から22歳でなければ、収入ー経費が62万円以下であれば、所得税の扶養となります。社会保険料は収入+交通費(あれば)が130万円未満となります。
    令和8年は、税制改正があり、収入ー経費が104万円以下は確定申告が不要です。収入ー経費が45万円を超える場合は住民税の申告が必要になります。
    年間収入が48万円以下であれば、扶養内で申告の必要もありませんが、扶養している会社から所得を証明するものが必要と言われる場合は、申告される方が良いかもしれません。

    • 回答日:2026/08/23
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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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