メルカリやカードショップでの売上で20万を超えてしまった時の確定申告について。
アルバイトをしている大学生です。最近、小学生のころに購入したポケモンカードを見つけ、メルカリやカードショップで販売・買取を行った結果、合計利益が21万近くになってしまいました。その後調べた結果、アルバイト以外の副業で20万円を超える利益を得た場合確定申告をしなければならない、という言葉を目にし、少し不安になったので質問させて頂きました。ですがもうひとつ目にしたのが、トレーディングカードは生活用動産なので転売目的でない場合は非課税だ、というものをYouTubeなどで知り、この場合どちらが正しいのか分からなくなりました。トレーディングカードが生活用動産だとした上で、私自身がそれを転売目的で売ったのか、いらなくなったから譲渡するために売ったかは誰も分からないと思うのですが、この場合わたしは、確定申告が必要なのでしょうか?
結論から申しますと、今回の売却が「不要になった生活用の持ち物を手放した」ものと整理できるか、それとも「利益を得る目的での売買(事業や継続的な営利活動)」に当たるかによって、取扱いが変わってきます。
一般に、日常生活で使っていた動産を売った場合の利益は課税対象とされないことがあります。ただし、貴金属や書画骨董など一定の高額なものは例外とされる場合があり、トレーディングカードがこれに当たるかは個々の状況で判断が分かれ得るところです。
今回の場合は繰り返し譲渡する状況ではない場合には、非課税で整理できる可能性が高いと考えられます。
- 回答日:2026/08/24
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る小学生の頃に購入し、転売目的ではなくコレクションとして保有していたカードを不要になって売却したのであれば、生活用動産として非課税となる可能性があります。国税庁も生活に通常必要な動産の譲渡所得は非課税としています。
したがって、「利益21万円=必ず確定申告が必要」とは限りません。重要なのは購入時の目的や保有状況、売却の態様です。一方、継続的・営利目的の販売なら雑所得等として課税対象となり得ます。
なお、20万円基準は「課税対象となる所得」が20万円を超える場合のルールで、生活用動産の非課税所得はそもそも所得に含めません
- 回答日:2026/08/24
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転売目的での売買は、売買を繰り返し利益を上げる事業性があるかどうかだと思います。事業性があるかどうかの判断は、個別に税務署が判断することになっています。宝飾品以外の不要になったものを売って、たまたま利益が出たのであれば、非課税で問題ないと思います。
- 回答日:2026/08/23
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返信ありがとうございます!
やはり地方の税務署に相談してみようと思います。投稿日:2026/08/23
おはようございます、税理士の川島です。
トレカの売却の件ですが、ご記載の通り生活動産ため申告不要です。しかし、1個1組が30万円を超える場合には譲渡所得に該当しますので申告が必要です。
気にされている転売目的とは利益を得る目的で仕入て売ることを言います。相談者様の場合、小学生のころに購入したポケモンカードとの事ですので、転売目的とはなりません。
- 回答日:2026/08/23
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返信ありがとうございます!
今回の場合小学生の時に購入したということを証明できるものはありません。ですが、転売目的のために購入して売っているということを裏付ける行為も証明できません。この場合やはり地方の税務署に相談するのが良いのでしょうか?投稿日:2026/08/23
