メルカリの高額取引による税金の支払い義務の有無について
私は現在学生で、メルカリである時計を50万円やゲームカセット3万円、バッグを45万円など合計約100万円分を売ろうとしています。すべて普段使用していて時間が経つにつれ使わなくなってしまったものです。これらを購入したときの日にちや値段を示すものがなく、これらをすべて売ったとしても購入時の値段と比べると利益は大きな損になりますが、それを証明することはできません。この場合利益はマイナスだけれど確定申告や税金を支払うことの義務は生じますか?自分は税金に関しての知識はほとんど無い人間なので素人にも分かりやすく説明していただけると幸いです。ちなみに、売ろうとしているものはすべて3年以上前に買ったものです。
結論から申し上げますと、生活で普段使っていた品物をメルカリで売った場合、多くのケースで確定申告や税金の対象にはならないと考えられます。
個人が日常使っていた身の回りの品を手放して得たお金は、原則として課税されない扱いとされています。ご質問の時計やバッグ、ゲームなどは、実際に使用されていたご自身の持ち物とのことですので、これに当てはまる可能性が高いといえます。ご心配されている「購入時の値段を証明できない」点についても、そもそも課税対象にならなければ損益を計算したり証明したりする必要はありません。
ただし、注意点として、貴金属や宝石など一部の高額な品物は、1点あたりの価格によって取扱いが変わる場合があります。今回はいずれも生活用の品と思われますが、念のため対象品の種類はご確認ください。また、転売目的で仕入れて売る場合は扱いが異なります。
正確な取扱いはお品物の内容や状況によって変わりますので、判断に迷う場合は税理士または所轄の税務署にご相談されることをおすすめします。
- 回答日:2026/08/18
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知るすべて普段使用していて時間が経つにつれ使わなくなってしまったものです
→「生活用動産」に該当すると思われるので、売却した場合は課税されません。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/08/18
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る確定申告の必要も、税金を支払う義務も一切ありません。
普段使っていた時計やバッグ、ゲームなどの「生活用動身(生活に必要な不用品)」を売って得たお金には、基本的に税金がかかりません。
- 回答日:2026/08/17
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日常生活で使っていた腕時計やバッグ、ゲームなどの不用品を売却した場合、1個(または1セット)の売却価格が30万円を超えるブランド品等であっても、利益(売却額から購入額や経費を引いた金額)が出ていなければ税金は発生せず、確定申告の義務もありません。
- 回答日:2026/08/17
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