減価償却が1円になった車両の家事按分の変更に関して
個人事業主です。
減価償却が1円になった車両があります。家事按分で、事業70%、個人30%にしています。
事業で使わなくなったため、個人100%に変更した場合はどのような処理をすればいいのでしょうか? 確定申告の減価償却費の計算を記載する場所から記載しなければいいのでしょうか? 車は売却せず、個人で使用する予定です。
個人使用へ切り替える場合の考え方について、方向性をご説明します。
すでに帳簿価額が1円まで償却済みの車両を、売却せずに事業から外して個人利用のみに切り替えるケースですね。
帳簿価額が1円と、ほぼ償却が終わっている状態ですので、切り替えの時点で大きな損益は通常生じにくいと思われます。処理としては、事業用として使わなくなった年から、その車両を減価償却費の計算欄に記載せず、事業用資産から除く形が一般的です。
具体的な記載方法については、税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをお勧めします。
- 回答日:2026/08/18
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る個人事業主が事業用として使っていた車両(減価償却が終わり、帳簿価額が1円になっているもの)を完全にプライベート専用(個人100%)に変更する場合、「確定申告の記載から単に消すだけ」では処理として不十分です。事業用の資産を個人用へ変更することを「家事転用(かじてんよう)」と呼び、帳簿からその車を無くすための仕訳(データ上の手続き)と、確定申告書での適切な処理が必要になります。
1. 変更した年(今年)の確定申告(減価償却費の計算)の書き方
ご質問にある「計算を記載する場所から記載しなければいいのか」という点ですが、完全に使わなくなった年(転用した年)の確定申告までは、まだ記載が必要です。青色申告決算書(または収支内訳書)の「減価償却費の計算」欄には、以下のように記載します。
本年分の減価償却費: 「0円」(すでに1円まで償却されているため)
事業専用割合: 「0%」
本年分の必要経費算入額: 「0円」
摘要(備考)欄: 「〇月〇日 家事転用のため除却」 または 「個人専用へ変更」 と記入します。
この記載をすることで、税務署に対して「この車は今年からプライベート専用に変わりました」という報告(証拠)になります。翌年以降の確定申告からは、この車両の行ごと記載を削除して構いません。
2. 会計ソフトや帳簿での仕訳(データ上の処理)
車の帳簿価額(資産価値)として残っている「1円」を、事業の資産から個人の資産へ移す仕訳(振替)を行います。会計ソフトなどの「振替伝票」や「手動仕訳」を使って、以下の仕訳を登録してください。
借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額 摘要
事業主貸 1円 車両運搬具 1円 家事転用による資産除却
直接控除法(一般的な会計ソフトのデフォルト)で管理している場合は、上記のように「車両運搬具」を1円減らします。この処理を行うことで、貸借対照表(BS)の「車両運搬具」の残高から車の1円が消え、固定資産台帳からも正しく除外されます。
- 回答日:2026/08/17
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