フリマサイトによる断捨離の雑所得について
アルバイトをしている大学生です。
親の扶養でアルバイトしており、現在年間13ー14万円ほどの所得になります。
また、フリマサイトでアニメ、漫画のキャラクターのグッズを断捨離しております。
元々自分が集めていた時にフリマサイトで購入していて、だいたい
2000円ほどで購入したものを1700円
5000円ほどで購入したものを4000円
4000円ほどで購入したものを3000円
ぐらいで現在販売しており、フリマサイト売上が30万円ぐらいです。
トータル的に見ると利益はなく、マイナスになっていますが、この場合税務署から連絡は来るのでしょうか?
また、ほかの方の質問などを拝見し、同じものを高く販売すると転売目的とみなされるということを知りましたが、私は痛バッグ(缶バッジを70ー80)を作っていたので、上記であげた2000円のものを100点近く所持して、まとめて販売しています。
フリマサイト詳細ページに界隈降りなどと記載していますが、この場合は雑所得に含まれてしまうのでしょうか、?
ご質問の状況からすると、原則として確定申告や課税の対象にはならない可能性が高いと考えられます。
ご自身が趣味で集めていたグッズを不用品として手放す、いわゆる生活用動産の売却にあたる場合は、購入時より安く売っているのであれば利益(もうけ)は生じておらず、その売却益は課税の対象外とされるのが一般的です。実際に仕入れ値より低い価格で販売されているとのことですので、この考え方にあてはまりやすいと思われます。
ただし、判断の分かれ目となるのは、その販売が「生活で使っていた不用品の処分」と言えるか、それとも「営利目的で反復継続して行う販売」に近いかという点です。同じ種類の缶バッジを多数まとめて仕入れ、繰り返し売買しているような実態があると、雑所得等として扱われる余地も出てきます。今回はご自身が集めたものの処分とのことですので、その経緯や購入記録を残しておかれると安心です。
実際の取扱いは個々の事情で変わりますので、気になる点は税理士または所轄の税務署にご相談ください。
- 回答日:2026/08/13
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知るおはようございます、税理士の川島です。
結論から申し上げますと、税務署から連絡が来る心配は無いかと思われます。また、ご両親の扶養から外れることも無いかと思われます。
理由は大きく分けて以下の3点です。
1. フリマの売上は「非課税」です
個人が不要になった趣味のグッズなどを売却して得たお金は、税法上「生活用動産の譲渡」にあたり、原則として税金がかかりません(非課税)。また、購入額より安く売っていて利益(所得)が出ていない点からも課税対象にはなりません。
2. 大量出品でも「雑所得(転売)」にはなりません
「同じ缶バッジが100点近くある」とのことですが、最初から利益目的で仕入れたわけではなく、痛バッグ制作というご自身の趣味で集めたものを処分(界隈降り)している状態で、赤字で販売されていることからも営利目的の転売とはみなされず、雑所得として申告する必要はありません。
3. アルバイトの収入も扶養の範囲内です
アルバイトの所得が年間13〜14万円程度であれば、給与収入に換算しても70万円前後です。親御さんの税金上の扶養から外れるライン(年間所得48万円以下/給与収入換算で103万円以下)を十分に下回っています。
したがって、確定申告などの手続きも不要です。フリマアプリの取引もバイトの収入も、特に気にせずそのままお過ごしいただいて問題無いかと思われます。
- 回答日:2026/08/13
- この回答が役にたった:0
趣味で集めたものでも一つが30万円超える値段が付く場合は課税の可能性がありますが、今回は利益が出ていませんので申告の必要はありません。
https://www.tochizei.or.jp/kurashi/oshiete-r03-03-2.html
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1906.htm
- 回答日:2026/08/13
- この回答が役にたった:0
今回のケースでは税務署から連絡が来る可能性は極めて低く、確定申告の必要もありません。
また、キャラクターグッズの売却は「雑所得」ではなく「非課税(税金がかからない)」とみなされる可能性が非常に高いですよ。
痛バッグ制作のために大量の同一グッズを所持・売却しているとのことで不安になるお気持ちはとてもよく分かりますが、法律の基準に照らし合わせると安心できる理由があります。
税務署から連絡が来ない・税金がかからない理由
1. 生活用動産の処分は「非課税」日本の税制では、自分が普段使うために所有していた服、家具、本、そして趣味のコレクションなどの「生活用動産」を売却して得たお金には、そもそも税金がかからない(非課税)と決められています。痛バッグを作るために集めた缶バッジは、個人の趣味のコレクション(生活用動産)です。「界隈降り(趣味を辞めること)」による断捨離は、私生活の不用品処分にあたります。
2. 全体で「利益(儲け)」が出ていない
税金は「売上(販売価格)」ではなく、
「利益(売上 - 購入代金 - 送料・手数料)」
に対してかかります。2,000円で買ったものを1,700円で売るなど、すべて購入価格を下回る価格(赤字)で販売されています。トータルでマイナス(損失)になっているため、課税される「所得」自体が存在しません。
「転売目的(雑所得)」とみなされるか?の判断基準
他の方の質問を見て「同じものを大量に売ると転売(雑所得)になるのでは?」と心配されたかと思いますが、税務署は以下のポイントを総合的に見て判断します。
営利の目的があるか(儲けようとしているか)
転売ヤーは「安く仕入れて高く売り、利益を出すこと」が目的です。あなたの場合は「定価や購入時より安く売っている」ため、儲ける意図(営利目的)がないことが客観的に証明できます。
仕入れのルート業者用の卸サイトなどから販売目的で仕入れている場合は趣味と言えませんが、フリマサイト等で自分のために集めたものは私物とみなされます。
「痛バッグ」という明確な使用目的
同じ缶バッジを70〜80個集めるのは、アニメ・オタク文化における「痛バッグ制作」という明確な個人利用の目的(私用)です。フリマアプリの解説文に「界隈降り」と記載されていることも、「コレクションの処分である」という有力な証拠(私的な理由)になります。そのため、雑所得には含まれません。
今後のための注意点・アドバイス
現状は何も心配いりませんが、万が一のために以下の行動を心がけておくと完璧です。
購入時の履歴・スクショを残しておく
フリマアプリの購入履歴や、いくらで買ったかが分かるメモを残しておきましょう。万が一、税務署から確認が入ったとしても、「これだけの価格で買って、赤字で処分しただけです」と証明できれば、その時点で説明がつきます。
アルバイトの「103万円の壁」には影響しない
今回のフリマ売上(30万円)は非課税なので、親の扶養から外れる基準(年収103万円)の計算には一切含まれません。現在のアルバイトの所得(年間13〜14万円=給与収入に換算すると約68〜69万円)だけで判断されるため、扶養も完全に安全です。
- 回答日:2026/08/13
- この回答が役にたった:0
