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扶養の重複

私は個人事業主600万収入があり、妻はパートで150万円ぐらい収入があり職場の健康保険入ってます。
子供の健康保険を妻の職場の健康保険にしておりながら、私の方の扶養に入れて年末調整をしておりました。
税金の追加徴収の傷が浅いのはどちらの扶養を外す方がいいでしょうか?
また、いくらぐらい請求されるでしょうか?
子供は二人で長男は今年就職、次男はまだ学生です。
重複期間は2年前の4月から重複していると思われます。

はじめに整理しますと、健康保険の扶養(社会保険上の扶養)と、税金の扶養(扶養控除)は別の制度で、それぞれ独立して判定します。したがって、お子さまの健康保険を奥さまの職場に入れていること自体は、ご主人が税金の扶養控除を受けることの妨げにはなりません。この点だけでいえば、必ずしも重複による不利益が生じているとは限りません。

ただし、ご夫婦の双方が同じお子さまで税金の扶養控除を重複して受けている場合は、どちらか一方で見直しが必要になります。この場合、一般に所得や税率が高い方(今回はご主人と思われます)で控除を受けた方が世帯全体の税負担は軽くなる傾向がありますが、正確には各人の所得や適用状況によります。
追徴額は、外す控除額や年分、住民税も含めて変わるため、一概には申し上げられません。過去分は修正が必要な場合があります。
具体的な金額や手続きは、事情を確認のうえ税理士または所轄の税務署へご相談ください。

  • 回答日:2026/08/12
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奥様の会社の方で「社会保険上」だけお子様を扶養、
「税務上」は扶養にしていないのが明確であれば問題ないかと思います。

  • 回答日:2026/08/12
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回答した税理士

おはようございます、税理士の川島です。
>子供の健康保険を妻の職場の健康保険にしておりながら、私の方の扶養に入れて年末調整をしておりました。
→健康保険と税法の扶養の考え方は別々となりますので、ご相談内容からして問題無いかと思われます(別々に加入可能。奥様の年末調整で不要に入れることは不可)。

  • 回答日:2026/08/12
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「税金の扶養(夫)」と「社会保険の扶養(妻)」を別々で適用することは制度上可能なため、奥様が年末調整をする際に、お子様分の扶養控除を適用していない場合(つまり税金の扶養を奥様が適用していない)、旦那様の方で税金の扶養控除を適用頂いて問題ございません。もちろん、税金の追加徴収は発生しません。節税効果の高い旦那様側で引き続き、税金の扶養控除を適用頂ければと思います。

  • 回答日:2026/08/11
  • この回答が役にたった:1
  • とても不安に思っておりました。
    丁寧に説明して頂き助かりました。
    ありがとうございました!

    投稿日:2026/08/11

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