1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 株で利益が出た時の大学生が払う税金について

株で利益が出た時の大学生が払う税金について

    私は現在大学生でアルバイトで年収60万円稼いでいます。株に興味を持ち楽天証券で口座を開設し、実際に6000円ほど利益が出ました。しかし、自分は源泉徴収なしの特定口座で開設していたので、税金が自動で引かれていない状況でした。この場合少しでも利益が出た場合、確定申告をして税金を払わなければいけないのでしょうか?

    結論から申し上げますと、今回のケースでは確定申告や納税が不要となる可能性が高いと考えられます。

    給与を1か所から受けている方で、給与以外の所得(今回の株の利益など)が年間20万円以下の場合には、所得税の確定申告は原則不要とされています。あなたの場合、アルバイト収入とは別に株の利益が6000円ほどとのことですので、この基準の範囲内に収まると思われます。

    ただし、いくつか注意点があります。まず、アルバイト先で年末調整が済んでいることが前提となります。また、この20万円以下で申告不要となるのはあくまで所得税の話で、住民税については別途申告が必要となる場合があります。お住まいの市区町村によって取扱いが異なりますので、確認されると安心です。

    正確な取扱いはご事情により異なりますので、具体的な判断については税理士または所轄の税務署(住民税は市区町村の窓口)へご相談いただくことをお勧めします。

    • 回答日:2026/08/12
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

    回答者についてくわしく知る

    所得税は確定申告不要ですが、
    住民税は必要となります。

    • 回答日:2026/08/12
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    確定申告や納税は不要です。アルバイト収入60万円(給与所得5万円)と株の利益6,000円を合算しても所得は5.6万円程度です。ここから所得税の基礎控除(48万円)が差し引かれるため、課税対象額は0円となり税金はかかりません。また、年末調整を受ける給与所得者の場合、株などの利益が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要というルール(20万円ルール)もあります。

    • 回答日:2026/08/12
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

    クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

    回答者についてくわしく知る

    所得税の確定申告をする必要はありません。
    所得税の免除(20万円ルール)があります。 アルバイト等で1か所から給与を得ている場合、それ以外の所得(今回の株の利益6,000円)が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です。
    ただ、所得税の確定申告は不要ですが、お住まいの自治体によっては「住民税の申告」が必要になる場合があります(株の利益6,000円に対して約10%=600円程度の住民税が発生)。

    • 回答日:2026/08/11
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら