年金受給者で個人事業主で雑所得が発生した場合の確定申告の可否
66歳です。独身です。年金は年間80万、企業年金が年間3万です。
個人事業主としての雑所得が95万だった場合、追加で税金を支払う必要がありますか?
確定申告や住民税の申請が必要なのでしょうか?
半端に稼いで課税になるならば発生しない額で雑所得を調整できればと思っております。
ご教授頂ければ幸いです。
年金収入83万円(公的・企業計)は、65歳以上の公的年金等控除(110万円)の枠内のため所得は0円となります。
しかし、雑所得95万円は基礎控除(所得税48万円、住民税43万円)を超えるため、所得税・住民税の支払いと確定申告が必要です。
税金(住民税含む)を発生させないためには、必要経費を差し引いた後の雑所得を45万円以下(単身者の住民税非課税基準)に抑える必要があります。
- 回答日:2026/08/13
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はじめに結論の方向性ですが、いただいた前提では所得税の負担は生じない可能性が高いものの、住民税は課税される場合があると考えられます。以下、目安としてご説明します。
公的年金と企業年金の合計は年間83万円ほどですが、65歳以上の方は公的年金等について一定額を差し引ける仕組みがあり、この範囲であれば年金部分の所得は0円になると見込まれます。
一方、事業に関する雑所得95万円(収入から経費を差し引いた額)がある場合は、基礎控除などの各種所得控除を差し引いた結果、課税所得が残るかどうかで所得税の要否が変わります。ご年齢や独身という前提では、所得税は生じないか、生じてもごく少額にとどまる可能性があります。
ただし住民税は所得税より控除額が小さく、非課税の基準も自治体ごとに異なるため、少額でも課税や申告が必要になる場合があります。
経費の内容や正確な区分によって結論は変わりますので、具体的な判断は税理士または所轄の税務署にご相談ください。
- 回答日:2026/08/12
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知るおはようございます、税理士の川島です。
公的年金等の収入が400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です。
ご相談内容から雑所得が95万だった場合確定申告が必要となります。
- 回答日:2026/08/11
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回答ありがとうございます。
確定申告が必要だということ理解致しました。
年金もすくないため、いくらまで雑所得があっても確定申告しても、住民税、所得税は増えないのでしょうか?
色々調べたのですが40万程度までなら確定申告を行い0のままのような感じなのですが、、、投稿日:2026/08/12
