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廃業時の青色申告決算書の貸借対照表

    個人事業で事業所得があり青色申告をしてきたのですが、2026年の年度途中で給与所得者になるため、個人事業は廃業を予定しています。

    廃業時の青色申告決算書の貸借対照表は、すべての科目の数値を0にして提出するという回答を見ました。
    しかし、廃業年度に事業所得があるため、貸方は0にはできません。
    その場合、借方に事業主貸が残ることに問題はないでしょうか。

    結論から申し上げますと、廃業した年の貸借対照表を無理にすべてゼロにする必要はありません。年末時点で残っている資産・負債があれば、その実際の残高をそのまま記載していただくのが基本的な考え方です。

    青色申告決算書の貸借対照表は、あくまで12月31日(廃業日を含む期末)時点の財産状況を表すものです。したがって、廃業に伴って資産や負債を整理し切れず残高が残るのであれば、その金額をそのまま計上して差し支えありません。

    お尋ねの事業主貸・事業主借については、その年の事業とプライベートのやり取りの累計を示すもので、貸借の差額を調整する役割も持ちます。借方に事業主貸が残ること自体は通常あり得ることで、それ自体が問題になるわけではありません。貸借が一致していれば形式上は整います。

    具体的な残高の整理方法や記載は個別事情で変わりますので、廃業手続きも含め、税理士または所轄の税務署へご相談されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/08/04
    • この回答が役にたった:1

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    事業主貸が残っていても問題ありません。
    廃業時は事業用の資産・負債を整理し、残った資産を事業主が引き継ぐため、事業主貸が計上されることは通常の処理です。廃業時点で事業用資産・負債がなくなれば、貸借対照表の残高が事業主貸(または事業主借)となることは差し支えありません。「すべて0」とするのは、資産・負債の整理後の状態を指すものであり、無理に事業主貸まで0にする必要はありません。

    • 回答日:2026/08/05
    • この回答が役にたった:0

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    廃業する場合は、固定資産や未払金、未収入金などが残らないように事業主借や事業主貸で調整します。事業用の固定資産を自用に転用する場合は、消費税に気をつけてください。

    • 回答日:2026/08/04
    • この回答が役にたった:0

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