雑所得について
短期間の副業で得た収入と不要になったトレカやゲームソフトの買取金額が合計して20万円を超えた場合確定申告は必要になるのでしょうか?
私は親の扶養化にいるフリーターですが、昔お世話になった飲食店の社長にお願いされ約4か月の間、現在の職場と飲食店で働いておりました。その飲食店では合計10万円ぐらい収入をえましたが、趣味で集めていて不要になったトレカやゲームソフトをたまに売却しており、今現在合計で約3万円ぐらいで買い取ってもらってます。
結論の方向性としては、トレカやゲームソフトの売却分は所得に含めなくてよい可能性が高く、その場合はご心配のような合算での判定にはならないと考えられます。
まず、生活で使っていた趣味の品を売った収入は、原則として税金の対象にならない扱いがあり、少額であれば申告に含めない考え方が一般的です。今回のように合計3万円程度であれば、この扱いに当てはまる可能性が高いと思われます。
一方、飲食店で得た約10万円は働いて得た収入です。給与としてお勤め先2か所から受け取っている場合、本業以外の給与とその他の所得の合計が20万円を超えるかどうかで申告の要否を判断します。今回は飲食店分がおよそ10万円とのことですので、この基準は超えない見込みです。
ただし、収入が給与か報酬かで判定が変わりますので、お店からどのような形で支払われているかをご確認ください。
正確な取扱いはご事情により異なりますので、税理士または所轄の税務署へご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/08/03
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知るポイントは以下の2点です。
1. 不要になったトレカ・ゲームの売却(約3万円)
自分やご家族が使っていた不用品の売却は「生活用動産」の譲渡にあたり、1点30万円を超えるようなプレミア品でない限り非課税です。そのため、この約3万円は確定申告の計算に含める必要はありません。
2. 短期バイトの給与(約10万円)
問題はこちらです。本業のほかに飲食店で得た収入は「給与所得」となります。
本業・副業ともに給与として受け取っている場合、「年末調整されなかった副業の給与収入」が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。
ご質問文の「合計して20万円を超えた場合」とありますが、不用品売却分を除いた副業(飲食店)での給与収入単体で20万円を超えているかどうかが判断基準となります。
副業給与が20万円を超える場合:確定申告が必要
副業給与が20万円以下の場合:所得税の確定申告は不要(ただし、お住まいの自治体へ住民税の申告は必要です)
- 回答日:2026/08/03
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通常は、不要品の売却額を含めて20万円を超えたと考える必要はありません。
不要になったトレカやゲームソフトを売却した金額は、生活用動産の処分であれば原則として課税対象外です。
そのため、副業収入約10万円と不要品売却約3万円を合算して20万円を判定する必要はありません。
ただし、トレカを利益目的で継続的に仕入れ・転売している場合は課税対象となる可能性があります。
また、給与を2か所から受けている場合は、20万円以下でも確定申告が必要となるケースがあります。
- 回答日:2026/08/05
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