「私用と事業用が混在し、家事按分するスマホ」の扱いと購入方法
青色申告の個人事業主です。
18万円のiPhoneを購入予定で、仕事と私用で使用するため事業利用割合は50%です。
少額減価償却資産の特例を適用し、一括で必要経費にできますか?
それとも、取得価額18万円の資産として減価償却し、事業利用割合50%を掛ける処理になりますか?
ちなみに、購入方法も迷っています。
①ソフトバンクの新トクするサポートといい、48回払いで購入し、25ヶ月目に返却し、買い替えのプランの場合、(25〜48回は支払い不要で返却するプラン)
②48回の分割払い
③一括払い
すべてどのように処理すべきか、①②でも少額減価償却資産の特例を適用できるのかを教えてほしいです。
はじめに結論の方向性ですが、少額減価償却資産の特例を使えるかどうかは「取得価額」で判定し、その後に事業割合を掛けるのが基本的な考え方です。
経費にできるのは事業割合50%相当分と考えられます。特例を使わない場合も、まず資産計上して償却費に50%を掛ける流れになります。
購入方法についてですが、③一括や②分割払いは、いずれも本体価格の総額が取得価額となり、支払方法が分割でも取得価額は変わらないと考えられます。①の返却前提のプランは、実質が購入か使用料的なものか、契約内容によって取扱いが分かれ得るため、契約書の内容確認が必要です。
正確な処理は契約内容や事業割合の根拠で変わりますので、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
- 回答日:2026/08/03
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る 一般論的には、支払方法によって税務処理の取扱いが変わることはありません。
一括で購入しても分割払いであっても、18万円を元に減価償却の計算をし、その答えに事業割合を乗じます。
特例の適用について
① ソフトバンク「新トクするサポート」特例適用の可否:適用可能です。
処理の特徴:税務上は「分割払い(割賦販売)による資産の取得」として扱われます。購入時に18万円の資産として計上し、特例によってその年のうちに一括償却(50%を経費化)します。
25ヶ月目の返却時:25ヶ月目に端末を返却して残り24回分の支払いが免除された時点で、免除された債務の額(未払金の残額)と同額の資産価値(または除却損)を相殺する「精算の仕訳」を行います。
② 48回の分割払い特例適用の可否:適用可能です。
処理の特徴:支払いが完了していなくても、購入して事業に使い始めた年に18万円の全額を対象として特例を受けられます。
毎月の処理:購入時に「未払金」を計上し、毎月の口座振替時は未払金の減少として処理します。
③ 一括払い特例適用の可否:適用可能です。
処理の特徴:もっとも標準的な処理です。購入した年に18万円を支払い、その年の経費としてすっきりと完結します。
- 回答日:2026/08/03
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