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「私用と事業用が混在し、家事按分するスマホ」の扱い

青色申告の個人事業主です。

18万円のiPhoneを購入予定で、仕事と私用で使用するため事業利用割合は50%です。

少額減価償却資産の特例を適用し、一括で必要経費にできますか?

それとも、取得価額18万円の資産として減価償却し、事業利用割合50%を掛ける処理になりますか?

少額減価償却資産の特例を適用し、事業利用割合(50%)に相当する9万円を一括で当年の必要経費に算入できます。

判定基準となる「取得価額」は家事按分前の本体価格(18万円)で判断します。18万円は40万円未満であるため特例の対象となり、青色申告者であれば購入年に全額落とすことが可能です。

  • 回答日:2026/08/02
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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

回答者についてくわしく知る

おはようございます、税理士の川島です。
仕訳で記載します。
購入時:
工具器具備品 / 現金預金
決算時:
減価償却費 / 工具器具備品
事業主貸 /
と一度工具器具備品として計上し、減価償却費を家事按分する事になります。

  • 回答日:2026/08/02
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

回答者についてくわしく知る

少額減価償却資産の特例が使えるのは、令和8年の4月から、取得価額が40万円未満のものに変わっています。いずれにしても、少額減価償却資産に該当しますので、18万円x事業割合分を経費に計上できます。

  • 回答日:2026/08/02
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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

回答者についてくわしく知る

結論から申し上げますと、少額減価償却資産の特例を使って全額をその年の経費に計上することは可能で、この場合でも事業利用割合を掛けて計算します。

なお、特例には年間の合計限度額などの適用要件がありますので、実際の適用にあたっては、税理士または所轄の税務署にご確認のうえ進められることをお勧めします。

  • 回答日:2026/08/03
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回答した税理士

税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

回答者についてくわしく知る

事業に要した分は経費計上可能と考えます。

  • 回答日:2026/08/03
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