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フリマサイトでの取引について雑所得としての申告が必要となるか確認したいです

今年の5月ころよりフリマサイトを利用しており、主な利用目的としては好きなキャラクターグッズのブラインド商品や、一番くじの商品のうち、不要なものの販売です。
過去に集めていたグッズの販売もしています。
また、転売目的ではないですが、好きなグッズをまとめ売りしている人から購入し、必要分だけ手元に残し、不要分を販売することで利用しています。
必要分を購入するときの経費やを考慮すると、利益は出ていない(むしろマイナスかでていても1000円ほど)なのですが、確定申告は不要でしょうか?
売上はほとんどないものの取引件数がこの2か月で販売・購入どちらも併せてですが150件ほど発生してしまっているため、雑所得として確定申告をしない場合に税務署から何か指摘がされるのかで悩んでます。
※給与所得はございますので、そちらは別途確定申告をおこないます。

結論から申し上げますと、ご記載の内容であれば確定申告は不要となる可能性があります。

ご自身が趣味で集めたキャラクターグッズや一番くじの商品など、いわゆる生活に必要な動産に準じる私物を不要になったために売却する場合は、生活用動産の譲渡として原則課税されず、確定申告も必要ないと整理されるのが一般的です。この場合、取引件数が多くても、それだけで直ちに課税されるわけではありません。

ただし、当初から売ることを目的に仕入れて反復的に販売しているような場合は、雑所得(場合によっては事業所得)と判断され、利益に対して申告が必要になることがあります。利益が出ているかどうかを確認するためにも取引記録は残しておくことが重要です。

実際の区分判定は個別の事情によりますので、気になる場合は税理士または所轄の税務署にご相談ください。

  • 回答日:2026/07/31
  • この回答が役にたった:4
  • ありがとうございます!
    売ることを目的に仕入れて反復的に販売しているような場合…というのは自己申告になってしまうのでしょうか…?

    投稿日:2026/08/01

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おはようございます、税理士の川島です。
内容からしますと生活動産に該当すると思われます。生活動産は基本非課税です。
しかし、取引量が多いので、購入・売却の明細を保管されていることをお勧め致します。

  • 回答日:2026/08/01
  • この回答が役にたった:2
  • ありがとうございます!
    やはり多いのですね…事業とは捉えていないのですが、対策するとすれば、
    白色なので複式簿記は不要かと思いますが、購入日と金額、売れた日を残しておけば良いのでしょうか?

    投稿日:2026/08/01

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追加で、売ることを目的に仕入れて反復的に販売しているような場合の判断は、自己申告になるのかというお尋ねですね。

一般論として申し上げますと、所得税の確定申告は、ご自身で取引の内容や実態を確認し、申告の要否や所得区分を判断してお手続きいただく、いわゆる自己申告が基本となっています。もっとも、実態として営利目的で継続的・反復的に仕入れと販売を繰り返している場合には、単なる不用品の売却とは扱いが変わり得るため、取引の目的や頻度、記録などから総合的に見て判断されることになります。前提となる事情によって結論が変わり得る点にご留意ください。

具体的な区分の判定や申告の要否は、個別の事情を踏まえた判断が必要となります。大変恐れ入りますが、実際の取引状況を整理のうえ、税理士または所轄の税務署にご相談いただくと安心かと存じます。

  • 回答日:2026/08/03
  • この回答が役にたった:1

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最終的に営利性・継続性があるかどうかを判断するのは所轄の税務署です。税務署は、次のような事情を総合的に見て判断します。
・利益を得る目的で購入しているか
・同様の売買を反復・継続しているか
・販売のために大量購入しているか
・売上や利益の規模
・商品管理や販売方法が事業的か
一方で、ご自身で購入したキャラクターグッズの不要品を整理するために売却したり、まとめ買いした際の不要分を処分したりする程度であれば、通常は生活用動産の売却として課税対象にならないケースが多いでしょう。
レシートについては、今後は保管しておくことをおすすめします。万一、税務署から購入金額について確認を受けた際に、取得価額を証明する資料になります。レシートがない場合でも、クレジットカードの利用明細、ECサイトの購入履歴、メールの注文確認などが証拠として役立つことがあります。
今後はレシートや購入履歴を残しておけば、後日の説明もしやすくなります。

  • 回答日:2026/08/02
  • この回答が役にたった:1

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ご相談の内容であれば、原則としてフリマ取引について確定申告は不要と考えられます。 不要となった生活用動産(キャラクターグッズ等)の売却は、通常、所得税の課税対象となりません。また、まとめ買い後に不要分を売却しても、転売目的ではなく利益もほとんど生じていないのであれば、課税所得は生じない可能性が高いです。ただし、営利性・継続性が強い取引と判断される場合は課税対象となることもあるため、購入額や売却額の記録は保存しておきましょう。

  • 回答日:2026/08/01
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございます!
    営利性・継続性が強い取引と判断するのは管轄の税務署さんでしょうか?
    レシートはほとんど捨ててしまっていますが、今後は置いておいた方が良いですかね…?

    投稿日:2026/08/01

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