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YouTuberが購入年内に使用しなかった少額機材の経費申告のタイミング

    動画投稿で副業的に所得を得ており、白色申告の雑所得として申告しています。動画制作のための機材の購入費について、今年に購入し年末までに一切使用せず保管していた場合、今年の経費として申告可能でしょうか?機材は動画制作に使用する電子機器やソフトウェアなどです。調べていても法人税の話が多く、また納品日に計上するという説明と使用開始日に計上するという説明が混在しておりどちらが正しいのかわからなくなりました。

    結論から申しますと、その年に購入しても年内に一切使用していない機材は、原則としてその年の経費にはできないとお考えください。

    事業や副業に使う費用は、実際にその業務のために使い始めた時点から経費や減価償却の対象となるのが基本的な考え方です。単に購入・納品されただけで保管していた状態では、まだ収入を得るために使っていないため、その年の必要経費とはなりにくいと考えられます。使用を始めた年から経費計上する形が一般的です。

    また、機材のうち一定金額以上のものは、購入した年に全額経費とするのではなく、使用開始後、法定の年数に応じて分割して費用化する(減価償却)扱いとなる点にもご留意ください。ソフトウェアも同様に扱われる場合があります。金額の区分や償却の要否は個別の判断が必要です。

    実際の計上時期や金額区分の判断は事情により異なりますので、具体的な取扱いは税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをお勧めします。

    • 回答日:2026/07/31
    • この回答が役にたった:2
    • ありがとうございます。明確になりすっきりしました。次回の確定申告から参考にいたします。

      投稿日:2026/08/01

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    実際に動画制作で使用を開始した年の経費として計上する必要があります。

    個人が納める所得税(雑所得や事業所得)において、機材やソフトウェア等の経費化は、購入日や納品日ではなく「事業の用に供した日(実際に使い始めた日)」が基準となるためです。

    • 回答日:2026/07/31
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。明確になりすっきりしました。次回の確定申告から参考にいたします。

      投稿日:2026/07/31

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    今年購入して未使用のまま保管している動画制作機材は、今年の経費として申告できません。個人の所得税において、パソコンやソフトウェアなどの機材(減価償却資産)の購入費用は、購入日や納品日ではなく「実際に業務での使用を開始した日(事業の用に供した日)」の属する年に経費計上するルールだからです。ネット上で納品日基準などの説明が混在しているのは、少額な消耗品の特例や商品の仕入れに関する別ルールと混同されているためと考えられます。機材の領収書は大切に保管し、来年以降、実際に設定して動画制作のために使用を開始した年の経費として申告を行ってください。

    • 回答日:2026/07/31
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。明確になりすっきりしました。次回の確定申告から参考にいたします。

      投稿日:2026/07/31

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     動画投稿による雑所得の経費計上について、年末までに一切使用せず保管していた機材は、今年の経費(必要経費)として申告することはでき無いと思われます。
     所得税法上、未着手の機材は「貯蔵品(資産)」扱いとなり、「実際に事業の用に供した日(使用を開始した日)」がある年の経費となります。
     
     所得税の必要経費は、原則として「その年に債務が確定した費用」となります。しかし、器具備品やソフトウェアなどの資産は、以下のルールが適用されます。
     使用開始日が基準となる
     税務上、減価償却資産や消耗品は「事業の用に供した日(実際に動画制作で使い始めた日)」に初めて経費化の権利が発生します。年末の保管は「貯蔵品」購入して手元にあっても、未使用であればそれは「資産」として残っている状態です。そのため、今年の経費からは除外(貯蔵品振替)しなければなりません。
     「納品日」と「使用開始日」の違い
     ネット上で情報が混在している理由は、「法人の会計基準」と「個人の所得税法」、さらに「一般的な消耗品」と「減価償却資産」のルールが混ざって解説されているためです。
     一般的な消耗品(10万円未満など)は、納品日(購入時)に費用処理可能です。
     毎年一定量を購入し、経常的に消費するものは特例でそのまま経費にできます。ただし、未開封で大量に保管している場合は貯蔵品への振替が必要です。
     減価償却資産(10万円以上など)は、使用開始日(事業の用に供した日)からとなります。年末に未使用であれば絶対に今年の経費にできません。翌年、使い始めた日から経費化(または減価償却)がスタートします。
     ※ソフトウェア(ライセンス等)も同様に、インストールして利用可能になった(アクティベートした)年、またはサービスが開始された年の経費となります。

    • 回答日:2026/07/31
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。明確になりすっきりしました。次回の確定申告から参考にいたします。

      投稿日:2026/07/31

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