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勘定項目について

    成年後見人の仕事をしており、後見活動における損害賠償保険に加入しています。
    士会からの矯正加入であり、経費で落としたいのですが、保険の勘定項目は何になりますか?

    損害賠償保険料は、後見人としての業務にともなうリスクに備えるための支出ですので、業務に関連する必要経費として取り扱える可能性が高いと考えられます。

    勘定科目については、明確な決まりがあるわけではありませんが、一般的には「支払保険料」や「保険料」といった科目で処理されることが多いです。会によって加入が求められている保険料であれば、業務との関連性も説明しやすいものと思われます。会費等とは性質が異なりますので、保険料は保険料として区分しておくと、後から見返した際にも分かりやすいでしょう。

    なお、複数の業務を兼ねている場合や、私的な性格が混在する場合には、按分などの検討が必要になることもあります。実際の処理方法や区分については個別の事情によって異なりますので、詳しくは税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。

    • 回答日:2026/07/31
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    「保険料」でよろしいかと思います。

    • 回答日:2026/07/31
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    士会からの矯正加入であり、経費で落としたいのですが、保険の勘定項目は何になりますか?
    →業務上必要な経費であるならば、計上することができ
    勘定科目は「保険料」でよろしいかと思います。

    • 回答日:2026/07/31
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    おはようございます、税理士の川島です。
    >成年後見人の仕事をしており、後見活動における損害賠償保険に加入しています。士会からの矯正加入であり、経費で落としたいのですが、保険の勘定項目は何になりますか?
    →仕事を行ううえで必要な損害賠償保険であれば『保険料』として処理します。

    • 回答日:2026/07/31
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    成年後見人としての後見活動に係る損害賠償責任保険は、業務遂行上必要な保険であるため、必要経費として計上できます。勘定科目は一般的に「保険料」を使用します。士会からの強制加入であっても、業務に必要な支出であれば経費処理に問題ありません。

    • 回答日:2026/07/31
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    業務上の保険で経費性があるのであれば、勘定科目は「保険料」となります。

    • 回答日:2026/07/31
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