オンラインオリパの売買および課金における、所得税の確定申告(経費の算定)についてご相談です。
今年、オンラインオリパの利用とカードの売却を行いましたが、**トータル収支としては約700万円の大赤字(マイナス)**になっております。売却総額は1300万円、課金総額は2000万円。
税務上の正しい申告を行うにあたり、私の管理状況と計算方法で問題ないか見解をお伺いしたいです。
【現在のデータの管理状況】
課金・仕入の証明: クレジットカードの明細および各プラットフォームの利用履歴(期間・総額)が残っています。(例:〇〇サイトで総額〇〇万円課金など)
売却の証明: 当たったカードの売却履歴、個別の売却価格、売却日が残っています。
オリパとカードの紐付け: 「どのサイトの課金で、どのカードが当たり、それをいくらで売却したか」の大まかな紐付けができています。
懸念点: ガチャの性質上、「1回何円のオリパを何回回したか」という1回ごとの細かい回数ログまでは完全に追えていません。また、個別のカードごとの取得原価を1枚ずつ完全にはじき出すのは困難です。
【質問】
1. このような状況下において、プラットフォームごとの「総課金額(総取得費)」と「売却総額」をベースにトータルの損益を計算し、最終的にトータルでマイナス(赤字)であれば、所得税の課税対象外(税金0円)として処理して問題ないでしょうか?
2. ネット等で「ハズレ分の経費は認められない」「個別の合理的な算出が必要」という記載を見て不安になっているのですが、トータルで大幅な赤字が出ている場合でも、個別の原価算出ができないことで税務上否認されるリスクはあるでしょうか?
またその場合に、実務上100万円を越える課税もされますか?
よろしくお願いいたします。
まず考え方の方向性ですが、オンラインオリパで得たカードを売却して生じた利益は、原則として所得税の課税対象となり、多くの場合は一時所得または雑所得として扱われる可能性があります。所得区分は売買の頻度や継続性、営利目的の有無などによって判断が分かれますので、この点はご注意ください。
ご質問1についてですが、カードを取得するために当たったオリパ分の課金は原価として認められやすい一方、外れて何も得られなかった分の課金は、その売却収入に直接対応する費用とは言い切れず、経費として認められない可能性があります。そのため「総課金2000万円」を丸ごと差し引いてトータル赤字とする考え方は、そのまま認められない恐れがあります。
ご質問2についてもリスクはあると考えられます。収入に対応する取得費をどこまで合理的に示せるかが税務上重要なポイントになると考えられます。
最後に、上記を踏まえると計算上売却益が発生し、税金が発生する可能性はございます。その金額が100万円を超える可能性も無いとは言い切れません。
いずれにしても金額の大きい案件ですので、所得区分の判定や原価の考え方について、税理士または所轄の税務署へ個別にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/07/30
- この回答が役にたった:2
ご回答ありがとうございます。500回超・総額約1500万円の課金毎のクレカ明細と、100枚の個別の販売日、売却額履歴スクショ、サイト毎の課金総額、獲得カード名のエビデンスが手元にあります。これを『継続的な雑所得』として、ハズレの課金も含めた合理的な取得経費を算出していただいた主張と申告の代理をお願いした場合、対応可能でしょうか?
投稿日:2026/07/30
回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知るご返信ありがとうございます。
大変恐れ入りますが、所得区分やハズレ分の扱いや原価の按分方法についてはお話を伺った上で検討をする必要がありますので、この時点で取り扱いをお約束することはできかねます。
また代理申告の可否についても同様でございますので、この場での回答は控えさせていただきます。
大変恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。
- 回答日:2026/07/30
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る