副業・オンラインオリパの確定申告について
給与所得のある会社員です。2026年に入ってからオンラインオリパ(ネットオリパ)を利用し、1〜7月時点で購入約450万円、当たったカードの売却が30件・約380万円(手数料控除後)で、全体では約30万円の赤字です。売却はスニダン・メルカリで、全取引の記録(銀行・決済CSV、取引ごとの明細)は保存しています。別途エンジニアの業務委託収入(雑所得想定)があります。白色申告予定です。
質問:
1. この規模・頻度の場合、雑所得(業務に係る雑所得)として申告するのが適切でしょうか
2. 雑所得の場合、オリパ購入費は当たり外れを問わず全額をその年の必要経費にできますか。それとも売却したカードに対応する分の按分が必要でしょうか
3. 按分が必要な場合、売却カードの時価比率による按分は合理的な方法として認められますか
4. オリパの赤字を、業務委託(雑所得)の黒字と内部通算することは可能でしょうか
まず全体として、オンラインオリパによる所得区分は取引の実態によって判断が分かれる論点で、一律には決めにくい点をご了承ください。
1について。営利を目的として継続的・反復的に行っている実態があれば雑所得(業務に係る雑所得)として扱う考え方があります。一方で、当選カードの売却という偶発的な要素が強い場合は、一時所得的な性格が問われることもあり、頻度・規模・態様を踏まえた個別判断になります。
2・3について。必要経費は原則として収入に対応する費用に限られるため、外れ分を含む購入費全額をそのまま経費にできるとは限らず、売却分に対応する取得費を合理的に見積もる按分が必要になる場合があります。時価比率による按分が合理的と認められるかは、記録の裏付けや算定根拠次第です。
4について。同じ雑所得内であれば内部で通算できる場合がありますが、所得区分が異なると通算の可否が変わります。
判断が分かれる論点が多いため、保存された記録をもとに、税理士または所轄の税務署へ個別にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/07/29
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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