確定申告
ティックライトのポイ活で確定申告が必要な事をしったのですが。
新規招待報酬も雑務所得にはいるのですか??
そして、ポイントを貰う為の買い取りは、経費になりますか?
新規招待報酬は原則として「雑所得」に該当しますが、ポイント獲得のために支払った購入費用は、私生活で消費せずポイント取得のためだけに直接要したと証明できる場合に限り、必要経費として差し引くことが可能と考えます。
- 回答日:2026/07/29
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ポイ活で得た利益は、その獲得方法によって税務上の扱いが変わります。ご質問の「新規招待報酬」のように、案内や登録などの作業(対価)によって得たポイントや金銭は、雑所得に含まれる可能性が高いといえます。
経費の考え方ですが、収入を得るために直接かかった支出は必要経費として差し引ける場合があります。ポイントを得るための商品の買い取り代金についても、その支出とポイント獲得との対応関係が明確であれば経費と認められる余地があります。ただし、購入した商品を自分で使う、あるいは転売するなど別の目的が加わると、判断が分かれることがありますので、実態に応じた検討が必要です。
なお、給与所得者の場合は、こうした雑所得などの合計が年間20万円以下であれば確定申告が不要となる取扱いもあります。ご自身の状況に応じて、税理士または所轄の税務署にご相談いただくと安心です。
- 回答日:2026/07/29
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知るTikTok Liteの新規招待報酬や各種ポイ活で受け取る報酬は、事業として行っていない限り、原則として雑所得に該当します。なお、ポイント獲得条件として商品を購入した場合、その購入が報酬を得るために通常必要な支出と認められる範囲では、雑所得の必要経費となる可能性があります。ただし、購入した商品自体の私的利用価値が高い場合は、経費として認められない、または一部のみとなることがあります。
- 回答日:2026/07/29
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一般論的な回答になりますが、TikTok Lite(ティックライト)の新規招待報酬は原則として「雑所得」に含まれます。
また、ポイント獲得条件を満たすために支払った購入代金(買い取り費用)は、その商品がポイント獲得に直接必要不可欠であったと証明できれば、経費として認められる可能性があります。
招待報酬として受け取ったポイントは、個人の副業として行っている場合、雑所得に分類されます。給与所得者の場合、招待報酬を含む副業の年間所得(利益)が20万円を超えると確定申告が必要です。ポイントが付与された(アプリ内で確定した)時点で所得が発生したとみなされます。現金や電子マネーに交換していなくても課税対象となるため注意してください。
ポイント目的の購入費用は経費になるか
ポイントをもらうために商品を購入した費用(タスク達成のための自腹を切った買い取りなど)の経費性は、以下の判断基準によります。
経費にできる可能性が高いケースとしては、「ポイントを獲得すること」だけが唯一の目的であり、購入した商品が自分自身の私生活で一切役に立たない、または消費しない場合です。この場合、ポイント(売上)を得るために直接要した費用(売上原価または必要経費)として主張できます。
経費にできないケースは、購入した化粧品や日用品、食品などを自分で使ったり食べたりした場合です。これは「プライベートの生活費(家事費)」とみなされるため、経費には落とせません。
- 回答日:2026/07/29
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