トレカ売却後の確定申告や納税について
趣味でトレカを収集している会社員です。
ここ1年ほどトレカ収集(コレクション)にハマり、新弾boxに目当てのカードがある場合にbox購入し目当てのカード以外は都度カードショップにて売却を繰り返しています。
月に1度も売却しないときもあれば複数回売却する場合もあります。
恥ずかしながらトレカの購入、売却をする際に確定申告が必要かどうか考えもせずに行っていました。
その為、購入時のレシートや買取明細等残っているものが少なくネット購入したものの購入履歴が残っている程度です。
売却額、所得の関しては感覚で購入総額を上回ってはいないだろうとしか言えないレベルです。
具体的金額は2026年1月以降の購入履歴で50万円ほどのbox購入。目当て以外のカードの売却額はおそらく30~40万円くらいかと思います。
こういったケースで確定申告を行ったほうがいいのか不安です。
結論から申し上げますと、売却によって利益が出ていなければ、原則として申告の必要はないと考えられます。
趣味の範囲でのトレカ売却による所得は、一般的に「譲渡所得」に区分される可能性があります。この場合、売却額から購入額などの必要経費を差し引いた利益に対して課税されますが、生活用動産などの一定の範囲であれば課税対象とならない扱いもあり、また年間の給与以外の所得が一定額以下であれば申告不要となる場合もあります。
ただし、売買を繰り返している実態などから、雑所得と判断される可能性も否定できません。区分によって計算方法や申告要否が変わるため、一概には言い切れない点にご留意ください。
また、お書きのように購入が売却を上回っていて利益が出ていない場合は、そもそも申告すべき所得は生じません。念のため、今後は購入・売却の記録をなるべく残されると安心です。
具体的な判断は個別の事情によりますので、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
- 回答日:2026/07/21
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る不要なものの売却として、生活用動産に当たり確定申告は不要と考えます。
また、仮に高頻度として収入目的の雑所得として判定されたとしても、、所得=収入-経費のため、今回のケースでは所得が0となるため、確定申告は不要となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/07/21
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回答した税理士
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