生活用動産の譲渡して、確定申告不要の範囲内と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/07/21
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るはじめに結論の方向性ですが、今回のケースは確定申告が不要となる可能性が高いと考えられます。
宝石や貴金属などの生活に使う動産を売った利益は、譲渡所得として扱われるのが一般的です。ただし、1点あたりの売却額が30万円を超えないものについては、原則として課税の対象にならないとされています。今回は3点で合計20万円とのことですので、1点ごとの金額もそれぞれ30万円以下であれば、対象外と考えられます。
なお、譲渡所得には年間で一定額の特別控除の枠もあり、他に譲渡した資産がある場合は合算して判定します。また、宝石を骨董品や美術品として高額で取引した場合など、事情によっては取扱いが変わることもあります。
売却額の内訳や他の所得の状況によって判断が分かれることもありますので、正確な取扱いについては、個別の事情を添えて税理士にご相談いただくと安心です。
- 回答日:2026/07/20
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る祖母からもらった宝石を生活の中で保有していたものであれば、「生活に通常必要な動産」の売却として扱われることが多く、売却代金が20万円でも、それだけで確定申告が必要になるわけではありません。一方、宝石・貴金属・骨董品などで、1点または1組の売却価額が30万円を超える場合は譲渡所得の対象となることがあります。今回は3点合計20万円とのことですので、一般的には確定申告は不要と考えられます。
- 回答日:2026/07/20
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