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確定申告の有無について

    祖母からもらった宝石を3つを買取店で売って合計20万円の買取でした。これは確定申告の対象になりますか?

    「生活用動産の譲渡」の範囲内であり、確定申告不要と考えます。

    • 回答日:2026/07/21
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    生活用動産の譲渡して、確定申告不要の範囲内と考えます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    • 回答日:2026/07/21
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    はじめに結論の方向性ですが、今回のケースは確定申告が不要となる可能性が高いと考えられます。

    宝石や貴金属などの生活に使う動産を売った利益は、譲渡所得として扱われるのが一般的です。ただし、1点あたりの売却額が30万円を超えないものについては、原則として課税の対象にならないとされています。今回は3点で合計20万円とのことですので、1点ごとの金額もそれぞれ30万円以下であれば、対象外と考えられます。

    なお、譲渡所得には年間で一定額の特別控除の枠もあり、他に譲渡した資産がある場合は合算して判定します。また、宝石を骨董品や美術品として高額で取引した場合など、事情によっては取扱いが変わることもあります。

    売却額の内訳や他の所得の状況によって判断が分かれることもありますので、正確な取扱いについては、個別の事情を添えて税理士にご相談いただくと安心です。

    • 回答日:2026/07/20
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    祖母からもらった宝石を生活の中で保有していたものであれば、「生活に通常必要な動産」の売却として扱われることが多く、売却代金が20万円でも、それだけで確定申告が必要になるわけではありません。一方、宝石・貴金属・骨董品などで、1点または1組の売却価額が30万円を超える場合は譲渡所得の対象となることがあります。今回は3点合計20万円とのことですので、一般的には確定申告は不要と考えられます。

    • 回答日:2026/07/20
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