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源泉が給与明細と一致しない場合について

    3月に辞めたバイト先(飲食店)から源泉をもらいました。
    在職中、破損したグラス代3,000円が給与から引かれたのですが、
    源泉の支払金額にはその3,000円が上乗せされています。

    引かれた月の給与明細には、調整欄に-3,000円と記載されており、
    支給額は確かに3,000円引かれたものになっています。

    相違があるので修正をお願いしたのですが、
    店側はそのまま使って下さいとしか言いません。
    なお年末調整未済、社会保険などはありません。

    小さい額とはいえちょっと腑に落ちないのですが、
    このまま確定申告するしかないのでしょうか。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    結論から申し上げますと、源泉徴収票に記載された支払金額をそのまま用いて確定申告して差し支えないと考えられるケースが多いです。

    ポイントは、破損したグラス代3,000円の性質です。給与としていったん全額支給された上で、その中から弁償分3,000円を差し引いた、と整理する考え方があります。この場合、給与そのものの金額は差し引く前の総額であり、弁償はあくまで支給後の精算という位置づけになります。源泉徴収票の支払金額に3,000円が含まれているのは、この考え方に沿った処理と読むことができ、必ずしも誤りとは言い切れません。

    この整理であれば、あなたが実際に負担した弁償3,000円は、給与の課税対象額を左右しないことになります。手取りが減った点はご心配かと思いますが、税額計算上は不利にならない場合が多いです。

    ただし、実際の給与規程や差引きの経緯によって取扱いが変わり得ますので、気になる場合は明細と源泉徴収票をお持ちのうえ、税理士や所轄の税務署にご確認いただくことをお勧めします。

    • 回答日:2026/07/20
    • この回答が役にたった:2
    • ご返信ありがとうございました。

      投稿日:2026/07/20

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    お店側の処理は税務上正しく、その源泉徴収票のまま確定申告する流れで問題ないかと思います。

    グラス代などの弁償金が給与から天引きされる場合、税法上は「本来の給与全額を一度受け取り、そこからお店に弁償金を支払った」とみなされるのが通常です。そのため、源泉徴収票の「支払金額」には天引き前の総額が記載されるのが正しいルールです。

    実際の支給額が減っているため腑に落ちないお気持ちは分かりますが、お店側が不正やミスをしているわけではありません。書類修正は不要ですので、お手元の源泉徴収票の数値の通り、そのまま確定申告を進めてください。

    • 回答日:2026/07/18
    • この回答が役にたった:1
    • 丁寧なご返信ありがとうございました。
      店側からは一切説明がありませんでしたので、
      不審に思っていた次第でした。

      詳しくご解説いただき大変勉強になりました。
      ありがとうございました!

      投稿日:2026/07/18

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    腑に落ちない気持ち、よく分かります。
    ただ、今回の場合は、お店の処理が正しい処理になりますので、そのまま確定申告をしていただければと思います。

    • 回答日:2026/07/18
    • この回答が役にたった:0
    • ご返信ありがとうございました。

      投稿日:2026/07/18

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