源泉徴収されない場合の対応方法
初めまして。業務委託先が源泉徴収を行わない場合の確定申告の
注意点についてお伺いしたく思います。
今年から小さな出版社と業務委託契約を締結し、執筆業をしている者です。
契約当初から先方より源泉徴収はしていないので自分で確定申告時に
手続きしてくださいと説明を受け、これについては了承しました。
確定申告自体は不動産所得・雑所得があり毎年行っていますが
これまで源泉徴収・支払い調書がない状態での確定申告を行ったことがなく
手続きに不安があります。
このような場合、執筆依頼の案件の対応日・名称・単価を帳簿としてエクセルに記録し、
原稿料が振り込まれるネット専業銀行の入金一覧があれば記録としては
足りるものなのでしょうか?
あまり税に明るくはないため、愚問でしたら申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご提示いただいた「Excelの記録」と「銀行の入金明細」があれば、確定申告の手続きおよび税務上の証明書類として十分に足ります。 支払調書がなくても確定申告は問題なく行えますのでご安心ください。
Excelの記録と入金明細を組み合わせることで、売上の「時期」と「金額」を正しく証明できます。
Excel帳簿に含めるべき項目は、
取引日(原稿を納品した日、または検収が完了した日)
取引先名(出版社名)
内容(記事タイトルや案件名)
金額(請求金額)
入金日(実際に銀行に振り込まれた日)
入金明細の補足
ネット銀行の入金一覧データは、いつでも閲覧・出力できるようにPDFやCSV形式で毎月保存しておくのが安全です。
プラスであると良い書類
出版社から届いた「採用通知メール」「検収完了メール」自分が送付した「請求書(控)」
これらがあると、Excelの記録が正しいことの強力な裏付けになります。
毎年確定申告(不動産所得・雑所得)をされているとのことですので、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などの操作には慣れているかと思います。今回の執筆業の売上を入力する際は、以下の2点に注意してください。
「源泉徴収税額」の欄は「0円」または空欄にする
例年は支払調書を見ながら源泉徴収された税額を入力していたかもしれませんが、今回は引かれていないため、入力すると辻褄が合わなくなります。
本来、出版業を営む法人が個人の書き手に原稿料を支払う場合、所得税法により源泉徴収を行う義務が出版社側にあります。 先方が「していない」と言っている場合、単に手続きを失念しているか、免除される特殊な状況(先方が常時2人以下の家事使用人のみにお給料を支払っている個人事業主である場合など)に限られます。ただし、仮に出版社側に源泉徴収の義務違反があったとしても、あなた自身が受け取った全額を正しく申告していれば、あなた側がペナルティ(脱税など)を科されることはありません。 安心して額面通りの金額で売上を申告してください。
- 回答日:2026/07/16
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