公務員のフリマアプリにおける住民税申告について
現在公務員ですが、フリマアプリで飽きてしまった推しのグッズを売ってしまいました。
売上は1-7月にかけて手数料を引くと15万円程で今後の出品予定はありません。
そこで4点質問がございます。
①以下(黒ポチの箇所)の場合住民税の申告は必要でしょうか?
②お恥ずかしながら確定申告が不要でも住民税の申告が必要とは知らず2.3年ほどフリマアプリの売上分の住民税は未申告です。今回住民税の申告をした場合税務署から過去分について何かしら徴収はありますでしょうか?
③職場にバレずに住民税の申告をすることは可能でしょうか?
④職場にバレた場合免職になってしまうでしょうか?
・メルカリで購入した物や店舗・オンラインで購入した物を出品しました。
・定価と同等または定価以下くらいの価格で販売したもの、メルカリで購入し購入額より低く売ったもの、メルカリで同じ商品の出品額を見てそれに合わせて売ったもの(定価以上になると思います)があります。
・売上(手数料を引いた)15万円からグッズを購入した時の額を引くと利益は4~5万円程になります。(購入した時の履歴がある物と無いものがあります)
よろしくお願いいたします。
おはようございます、税理士の川島です。
>①以下(黒ポチの箇所)の場合住民税の申告は必要でしょうか?
→推しのグッズの処分との事ですので、生活動産に該当するかと思われます。生活動産は原則非課税です。しかし、1個1組が30万円を超える場合には譲渡所得として申告が必要です。また、売買する目的(利益を得る)で仕入をし売上を上げれば申告は必要です。
②お恥ずかしながら確定申告が不要でも住民税の申告が必要とは知らず2.3年ほどフリマアプリの売上分の住民税は未申告です。今回住民税の申告をした場合税務署から過去分について何かしら徴収はありますでしょうか?
→上記の通り生活動産は非課税ですので申告が必要ありません。①をご確認下さい。
③職場にバレずに住民税の申告をすることは可能でしょうか?
→①②の通り申告が必要なければ、心配もありません。
④職場にバレた場合免職になってしまうでしょうか?
→こちらに関しても上記の通りです。免職になるかは職場次第かと思われます(公務員でも副業認められる場合等)。
- 回答日:2026/07/16
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