個人事業主が株式会社役員を兼任する場合の税務・法務上のリスクについて
お世話になります。
現在、個人事業主として活動する傍ら、株式会社の役員を務めております。
弊社代表(設立者)は外国籍で、現在経営・管理ビザを申請中です。そのため、法人設立および銀行口座開設の手続きにあたり、配偶者ビザを保有し個人事業主として活動している私が役員に就任し、共同経営者として法人の銀行口座にも登録しております。
一方で、現在は行政書士にも確認のうえ、会社からは役員報酬を受け取っておらず、法人から個人事業主として業務委託を受けた報酬のみを収入としております。そのため、引き続き個人事業主として青色申告を行っております。
このような状況において、法人の銀行口座に私の名義が登録されていることもあり、法務面・税務面で問題がないか不安を感じております。
現在の形態で活動することによるリスクや、私個人の確定申告・税務上の取扱いへの影響について、ご相談させていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
ご状況を拝見する限り、役員報酬を受け取らず、法人からの業務委託報酬のみを個人事業の収入として青色申告される形自体は、直ちに不自然というものではありません。以下、考えられる論点を整理します。
まず税務面ですが、ポイントは法人とあなたとの取引が「実態として業務委託か、役員としての職務か」という区分です。実際に独立した事業者として業務を請け負い、報酬額も業務内容に見合っていれば事業所得として扱う余地があります。一方で、実態が役員としての職務に近いと見られる場合は、報酬の性格や課税区分について別の見方をされる可能性もありますので、契約書や業務実態を書面で整えておくことをお勧めします。
銀行口座にお名前が登録されている点は、名義上の管理者であること自体が直ちにあなたの所得になるわけではありません。ただし、口座資金の実際の帰属や資金移動の管理はきちんと区分しておくと安心です。
前提により取扱いが変わりますので、契約内容や実態を踏まえ、税理士に個別にご相談いただくことをお勧めいたします。
- 回答日:2026/07/20
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る