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バンドメンバーの備品の経費処理について

個人事業主としてバンドを運営しています。他のバンドメンバーは開業しておらず、給料も支払っていません。
バンドメンバーの楽器を経費として購入したいと考えているのですが、この楽器は経費として処理できますでしょうか。
私自身はこの楽器を演奏することはありません。

バンド事業のために、
他のメンバーに無償で貸しているというころであれば、
事業経費にできる可能性があるものと考えます。

  • 回答日:2026/07/13
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回答した税理士

その楽器を「あなたの事業の資産」として購入し、メンバーに貸与する形であれば経費処理できる可能性が高いです。ご自身が演奏しなくても、バンドの売上獲得に不可欠な機材であれば問題ありません。

  • 回答日:2026/07/12
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回答した税理士

クローバー会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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おはようございます、税理士の川島です。
給与の支払いがなく、他のメンバーの楽器を購入し経費とするのは、原則としてなりません。

しかし、以下の事実関係が明確に整っていれば、経費や事業用資産(消耗品費や減価償却資産など)として計上できる余地はあるかと思います。
​所有権の所在: 楽器の所有権はメンバーに移転させず、あくまで「相談者(個人事業主)」に帰属していること。
​貸与の実態: メンバーに対しては、「バンド活動(事業)のため」にのみ楽器を貸与(レンタル)している状態であること。(後々のトラブルや税務調査に備え、貸与を証明する簡単な覚書等があると確実です)
​売上との因果関係: その貸与した楽器を使用し、メンバーが演奏することが、バンド全体の売上(ライブ収益や音源・グッズ販売など)に直接貢献していること。
​単なる「メンバーの楽器購入費」としては否認されるリスクが非常に高いですが、「事業主が所有する備品を、事業に必要な範囲でメンバーに無償貸与している」という構成が事実として成り立つのであれば、経費や事業用資産(消耗品費や減価償却資産など)となる可能性があります。

  • 回答日:2026/07/12
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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