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端数株式処分代金の確定申告について

    扶養内で働いている主婦です。
    毎年、給与と株の配当と株の譲渡取得(特定口座 源泉徴収あり)を合わせて100万円以内にし、扶養を外れないように毎年、確定申告して所得税を還付しています。

    今回、はじめて株式合併に伴う端数株式処分代金が銀行口座に入金がありました。
    こちらの会社は購入からだいぶ下がり、何回かナンピン買いをし100万以上のマイナスで売れずに10年以上塩漬けのまま放置していた銘柄です。
    今回の入金は200万円ほどありましたが、購入額よりは下回り譲渡損している状態です。

    今度の確定申告はこの端数株式処分代金は無視して、いつも通り上記のやり方でいいのかを教えてください。
    扶養を外れないかが心配です。よろしくお願いします。

    ご心配の点についてお答えします。結論から申しますと、端数株式の処分代金は「入金額」ではなく「譲渡による損益」で考える点がポイントです。

    ご説明の内容ですと、この銘柄は取得価額を下回って処分されており、譲渡損失が生じている可能性が高いと思われます。譲渡損失であれば、いわゆる合計所得金額を増やす要素にはなりませんので、扶養の判定に不利に働くことは基本的にないと考えられます。この点で、単純に入金の200万円が所得として加算されるわけではない、とご理解いただくとよいかと思います。

    むしろ、この譲渡損を他の配当や譲渡益と通算できる場合もありますので、あえて申告に含めることで有利になる可能性もあります。ただし、通算や繰越を行うと合計所得金額の計算にも影響し得るため、扶養判定への影響を含めて慎重に確認されることをお勧めします。

    正確な取扱いは取得価額の確認など個別の事情により異なりますので、税理士または所轄の税務署にご相談ください。

    • 回答日:2026/07/21
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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