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海外子会社役員に係る課税関係および年末調整の取扱いについて

    当社の海外子会社(中国)において代表取締役社長を務めておりましたA氏につきまして、これまで日本の非居住者でありましたが、このたび帰国し、今後は日本の居住者となる予定です。併せて、日本の親会社の取締役に就任予定でございます。

    なお、役員報酬につきましては、日本の親会社からの支給に加え、中国の海外子会社からも支給を継続する予定としております。

    つきましては、下記3点についてご教示いただけますと幸いです。

    1.A氏に係る所得税の取扱いについて
    日本の親会社においては、通常の役員と同様に年末調整を実施し、別途A氏ご本人において、中国子会社からの報酬を含めて確定申告を行い、国内外の所得を合算して申告するという理解で相違ございませんでしょうか。

    2.年末調整時の各種申告書の記載について
    年末調整に際して提出を受ける「基礎控除申告書」における「給与所得」欄には、日本居住者となった後に受領する中国子会社からの報酬額(所得金額)を含めて記載するとの理解でよろしいでしょうか。

    3.中国側での課税および二重課税の調整について
    A氏は引き続き中国子会社の代表取締役であるため、中国においても課税が生じる可能性があると認識しております。この場合、日本での確定申告において外国税額控除等により二重課税の調整がなされるとの理解で問題ないでしょうか。

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