海外子会社役員に係る課税関係および年末調整の取扱いについて
当社の海外子会社(中国)において代表取締役社長を務めておりましたA氏につきまして、これまで日本の非居住者でありましたが、このたび帰国し、今後は日本の居住者となる予定です。併せて、日本の親会社の取締役に就任予定でございます。
なお、役員報酬につきましては、日本の親会社からの支給に加え、中国の海外子会社からも支給を継続する予定としております。
つきましては、下記3点についてご教示いただけますと幸いです。
1.A氏に係る所得税の取扱いについて
日本の親会社においては、通常の役員と同様に年末調整を実施し、別途A氏ご本人において、中国子会社からの報酬を含めて確定申告を行い、国内外の所得を合算して申告するという理解で相違ございませんでしょうか。
2.年末調整時の各種申告書の記載について
年末調整に際して提出を受ける「基礎控除申告書」における「給与所得」欄には、日本居住者となった後に受領する中国子会社からの報酬額(所得金額)を含めて記載するとの理解でよろしいでしょうか。
3.中国側での課税および二重課税の調整について
A氏は引き続き中国子会社の代表取締役であるため、中国においても課税が生じる可能性があると認識しております。この場合、日本での確定申告において外国税額控除等により二重課税の調整がなされるとの理解で問題ないでしょうか。
帰国後に日本の居住者となられる方は、原則として国内外すべての所得が日本の課税対象になりますので、大きな方向性としてはご認識のとおりと考えられます。以下、ポイントを整理いたします。
1について。親会社での年末調整に加え、中国子会社からの報酬を含めて本人が確定申告を行い、合算して申告するという流れは、居住者となった以降の所得については基本的にその考え方で問題ないと思われます。ただし帰国時期により、その年は年の途中まで非居住者、以降は居住者となる場合があり、居住者期間の所得のみを対象とする点にご留意ください。
2について。基礎控除申告書の見積額には、居住者となった後に受領する中国子会社分も含めて見積もるのが整合的と考えられます。
3について。中国でも課税される場合、二重課税は外国税額控除により調整するのが原則です。租税条約や現地での課税範囲により調整方法が変わり得ますので、実際の課税状況の確認が重要です。
個別の判断は事情により異なりますので、税理士または所轄の税務署へご相談ください。
- 回答日:2026/07/21
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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