通常は、家事費として、開業費などとして計上できません。
ただし、事業を行うに当たり、直接的に関係するものであれば、開業費などとして計上できる可能性はあります。
- 回答日:2026/07/08
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るおはようございます、税理士の川島です。
>開業する為に学費を親名義で支払ってもらいましたが、自分が親に直接返金しています。開業経費になりますか?
→学費は開業費とはなりません。開業費や経費は事業に直接関係のあるもののみとなりますので、家事費は経費となりません。
- 回答日:2026/07/08
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親名義で支払われた学費をあなたが後から親に返済している場合、その学費はあなたの開業経費(開業費)にすることは原則できません。
経費にできない理由ですが、開業前の学費は「個人の家事費」とされるためです。税法上、資格取得や進学のための学費は、業務に直接必要な経費ではなく、個人の教養や能力向上のための「家事費」とみなされるのが原則です。
例えば、医者になろうと思って、医学系の高校・大学へと進み国家試験を受けて医者になっても、それら授業料は家事費なのです。
- 回答日:2026/07/08
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