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個人事業主開業経費について

    開業する為に学費を親名義で支払ってもらいましたが、自分が親に直接返金しています。開業経費になりますか?

    家事費に該当し、開業費として計上することは難しいかと思います。

    • 回答日:2026/07/08
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    リフト会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    通常は、家事費として、開業費などとして計上できません。
    ただし、事業を行うに当たり、直接的に関係するものであれば、開業費などとして計上できる可能性はあります。

    • 回答日:2026/07/08
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    おはようございます、税理士の川島です。
    >開業する為に学費を親名義で支払ってもらいましたが、自分が親に直接返金しています。開業経費になりますか?
    →学費は開業費とはなりません。開業費や経費は事業に直接関係のあるもののみとなりますので、家事費は経費となりません。

    • 回答日:2026/07/08
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    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    親名義で支払われた学費をあなたが後から親に返済している場合、その学費はあなたの開業経費(開業費)にすることは原則できません。
     経費にできない理由ですが、開業前の学費は「個人の家事費」とされるためです。税法上、資格取得や進学のための学費は、業務に直接必要な経費ではなく、個人の教養や能力向上のための「家事費」とみなされるのが原則です。
     例えば、医者になろうと思って、医学系の高校・大学へと進み国家試験を受けて医者になっても、それら授業料は家事費なのです。

    • 回答日:2026/07/08
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