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個人年金の贈与税

    個人年金の贈与税について教えて下さい。
    個人年金保険10年×100万円
    積立期間35年 
    1994年-2029年
    解約返戻金 約827万
    に加入しています。
    下記のように契約者が夫で被保険者が妻の期間が全体の26.4%あります

    1994年から211ヶ月↓
    契約者(妻)被保険者(妻)

    2011年から111ヶ月→↓
    契約者(夫)被保険者(妻)

    2020年から98ヶ月→↓
    契約者妻(妻)被保険(妻)
     
    (111/420=26.4%)

    贈与税を計算する場合、解約返戻金827万の26.4%が課税対象になるということでしょうか?
    また贈与税の申告書にはこのように複雑な場合、記入する欄がないように思うのですが別に申告のやり方があるのでしょうか?
    また贈与税を回避できるようなことがあったら教えて下さい
    宜しくお願い致します

    個人年金の契約者を途中で変更されたケースですね。まず考え方の方向性をお伝えします。

    この種の保険で贈与税が問題となるのは、原則として年金の受取りが始まるとき、または解約して返戻金を受け取るときです。契約者と保険料を実際に負担した方が異なる場合、負担者から受取人への贈与とみなされる部分が課税対象になります。

    ご質問の「827万円の26.4%」という考え方は、実際に保険料を負担していたのが誰かによって変わります。名義上の契約者ではなく、保険料の原資を出した方が誰かが判定の分かれ目です。ご夫婦のどちらが負担していたかで結論が大きく異なりますので、その点の確認がまず必要です。

    申告は、受取時の受取額のうち他者が負担した部分を計算して申告する形になります。専用の様式というより、負担割合の根拠資料を整えて金額を算定することが実務上の要点です。

    負担者を整理したうえで、受取方法や時期を検討することが有効な場合もあります。前提により取扱いが変わりますので、契約内容を示して税理士または所轄の税務署へご相談ください。

    • 回答日:2026/07/21
    • この回答が役にたった:1

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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