トレーディングカード販売の確定申告について
コレクションしていたトレーディングカードの内1枚を手放そうと思い現在の相場である約500万円で売ろうと思います。
この際確定申告などは必要ですか?
トレーディングカードを個人のコレクションとして所有しており、生活用動産に該当する場合は、原則として譲渡益に所得税はかからず、確定申告も不要です。ただし、1枚500万円と高額で、希少価値を目的とした収集・売買や、継続的な売買による営利性が認められる場合は、譲渡所得や雑所得等として課税対象となる可能性があります。また、取得価格や売却経緯によって判断が異なるため、購入時の資料は保管しておくことをおすすめします。
- 回答日:2026/07/08
- この回答が役にたった:1
こんにちは、税理士の川島です。
>コレクションしていたトレーディングカードの内1枚を手放そうと思い現在の相場である約500万円で売ろうと思います。
この際確定申告などは必要ですか?
→基本的に生活動産と言われるものは申告は必要ありません(トレカも含む)。
しかし金額が500万円との事ですので貴金属同様、譲渡所得となる可能性があります。
下記に国税庁のURLを添付致しますのでご確認ください。
https://www.keisan.nta.go.jp/r2yokuaru/ocat3/ocat31/cid1001.html
- 回答日:2026/07/06
- この回答が役にたった:1
通常、趣味で集めていたカードの売却の場合は、生活用動産の売却にあたり非課税(確定申告は不要)となるのですが、ご質問者様の場合は、売却価額が500万とのことですので、雑所得とみなされ、確定申告が必要と考えられます。
雑所得の計算方法は、売却金額 - 購入金額などの経費 = 雑所得 となりますので、売却される予定のカードの購入金額などをご確認ください。
- 回答日:2026/07/06
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る