1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 個人事業主、海外移住による日本での申告について

個人事業主、海外移住による日本での申告について

    夫の扶養に入っている青色申告の個人事業主です。
    今年は出産により売り上げはありません。年内に夫の赴任で海外(タイ)へ帯同引っ越しします。その場合今年分の申告はしなくていいのでしょうか?また、赴任5年を予定しており、また海外でもビザの関係で海外で仕事はできませんが、完全帰国後にまた仕事を再開したいと思っています。この場合、青色申告の取りやめ、廃業届は出さずに、無申告のままで大丈夫でしょうか?

    今年の売上がなく所得がゼロであれば、確定申告の義務はありません。しかし、5年間の海外赴任で事業を行わない場合、無申告のまま放置するのはお勧めしません。2年連続で申告がないと青色申告の承認が税務署から取り消される可能性が高いためです。出国前に「廃業届」と「青色申告の取りやめ届」を提出し、現在の事業を一度閉じるのが原則となります。完全帰国後に仕事を再開する際、改めて開業届と青色申告を申請してください。

    • 回答日:2026/07/06
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    クローバー会計事務所

    クローバー会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら