個人事業主、海外移住による日本での申告について
夫の扶養に入っている青色申告の個人事業主です。
今年は出産により売り上げはありません。年内に夫の赴任で海外(タイ)へ帯同引っ越しします。その場合今年分の申告はしなくていいのでしょうか?また、赴任5年を予定しており、また海外でもビザの関係で海外で仕事はできませんが、完全帰国後にまた仕事を再開したいと思っています。この場合、青色申告の取りやめ、廃業届は出さずに、無申告のままで大丈夫でしょうか?
今年の売上がなく所得がゼロであれば、確定申告の義務はありません。しかし、5年間の海外赴任で事業を行わない場合、無申告のまま放置するのはお勧めしません。2年連続で申告がないと青色申告の承認が税務署から取り消される可能性が高いためです。出国前に「廃業届」と「青色申告の取りやめ届」を提出し、現在の事業を一度閉じるのが原則となります。完全帰国後に仕事を再開する際、改めて開業届と青色申告を申請してください。
- 回答日:2026/07/06
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青色申告の個人事業主である場合、売上がない年でも確定申告を行う必要があります。夫の海外赴任に伴う引っ越しの際も、所得税法上の居住者である限り、申告義務があります。事業を継続する意思がある場合、青色申告の取りやめや廃業届を提出せず、無申告でいることは避けた方が良いです。
- 回答日:2026/09/08
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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