勘定科目内訳明細書の人件費・従業員関係の記載について
勘定科目内訳明細書などの人件費・従業員関係の記載について以下の認識で問題ないでしょうか?
■役員給与等の内訳書
発生日ベース(細かく言えば未払分含め給与科目・賃金科目・賞与科目として計上している分)
丙欄適用の日雇い分も含む(アルバイト代などの科目も含む)
派遣社員の人件費として派遣会社へ支払う費用は含まない
乙欄の非常勤役員は含む
■売上高等の事業所別内訳書の期末従事員数
人件費の発生・支給とは直接関連づかない
最終月の発生もしくは最終月の支給があったとしても期末退職済の人数はカウントしない
最終月の発生および最終月の支給が無い休職中の従業員でも雇用契約が有効で在籍している人数はカウントする
丙欄の日雇いバイトはカウントしない
乙欄の非常勤役員や報酬無しの非常勤役員もカウントする
■法人事業概況説明書の期末従事員の状況
「売上高等の事業所別内訳書の期末従事員数」と同様
■法人事業概況説明書の月別の売上高等の状況の従事員数
支給日ベースである「所得税徴収高計算書」の「俸給・給料等」「賞与(役員賞与を除く。)」「役員賞与」の人員の和集合(それぞれの人員数を足して重複部分を引く)
そのため休業中で給料0の社員はカウントされない
丙欄の日雇いバイトの人員は含まれない
派遣社員の人数は含まれない
■法人事業概況説明書の月別の売上高等の状況の人件費
従事員数と同様に支給日ベースの徴収高計算書と一致させる
発生日ベースのP/Lとはズレる事がある
丙欄の日雇いバイトの金額は含まれない
派遣社員の派遣料は含まれない
■賃上げ促進税制の明細書
基本的には「役員給与等の内訳書」と同様
丙欄の日雇いバイトで賃金台帳を作成していない場合は対象外(本来法的に台帳作成義務あり)
社会保険料の算定基礎同様に非課税通勤手当(旅費交通費科目として計上,消費税込み)を含むのが原則ではあるが、合理的な⽅法により継続して含めずともよい
国内外や親族など細かい点は他にも異なるかもですが
全体として、実務の考え方をよく整理されている印象です。方向性はおおむね妥当と思われますが、各書類は作成目的が異なるため、細部で注意が必要な点を挙げます。
役員給与等の内訳書は発生ベースで役員分を記載する趣旨のものです。従業員分の給与・賞与や日雇い分をどこまで含めるかは、様式の記載区分に沿って整理する必要があり、記載欄ごとに扱いが変わる余地があります。
期末従事員数は、雇用契約が有効な在籍者を数える一方、臨時・日雇いの扱いや非常勤役員の計上は判断が分かれやすい部分です。休職者や無報酬役員のカウントも、様式の趣旨を踏まえた整理が望ましいです。
概況説明書の月別欄を徴収高計算書と一致させる考え方は一つの整理ですが、必ず一致させる必要があるものではありません。
賃上げ促進税制は給与等の範囲や通勤手当の扱いに独自の要件があり、慎重な確認をお勧めします。
各書類の判定は個別事情で異なりますので、税理士または所轄の税務署にご確認ください。
- 回答日:2026/07/21
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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