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源泉徴収

令和7年12月1日から転職し働き出し月末しもの翌10日払いなのですが源泉徴収は令和7年度になってて確定申告した後来年度の源泉徴収じゃないかと思い会社に問い合わせしたら税理士も問題ないとの事でしたが給料は12月分になってます。支払いは令和8年1月10日です。
問題ないのでしょうか?それとも令和8年度分の源泉徴収になるのでしょうか?

ご質問のように、12月分のお給料が翌年1月10日に支払われるケースについてご説明します。

所得税では、給与がどの年の収入になるかは、原則としてその給与の「支払いを受けるべき日」、つまり実際の支払日で判断します。契約や就業規則で毎月の支払日が定められている場合は、その支給日が属する年の収入とされるのが一般的です。

そのため、支払日が令和8年1月10日であれば、通常はその12月分の給与は令和8年分の収入となり、源泉徴収も令和8年分に含めるのが原則的な取扱いと考えられます。

もし会社側が令和7年分として処理されているとのことであれば、支給日の考え方や社内規程の定めがどうなっているかによって結論が変わる可能性があります。念のため、給与規程上の支払日の定めをご確認のうえ、会社にもう一度その根拠をお尋ねになるとよいでしょう。

実際の取扱いは個別の事情により異なりますので、確定申告にあたっては税理士に個別にご相談いただくことをお勧めします。

  • 回答日:2026/07/20
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税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

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会社側の認識に誤りがあり、令和8年分の所得になるのが正しいと思われます。
給与の所得税は「何月分の給与か(締結月)」ではなく、「いつ支払われたか(支払日)」で年分を判定するルール(支払日基準)となっています。そのため、12月分の給与であっても、実際の支払日が翌年1月10日であれば、令和8年分の給与所得となります。
令和7年分の源泉徴収票に含まれているなら、会社に訂正を求める必要があります。

  • 回答日:2026/07/05
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回答した税理士

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おはようございます、税理士の川島です。
結論から申し上げますと、個人の所得税のルールでは、お給料は「働いた月」ではなく「実際に支払われる日」の年分として計算するのが原則となっています。
ですので、今回のように「1月10日支払い」であれば、基本的には翌年(令和8年分)の源泉徴収の対象になるかと思われます。
​会社側(および税理士さん)が「問題ない」と回答された背景として考えられるのは、会社側の会計処理です。会社としては「12月分の会社の経費」として本年中に処理をするのが正しいため、その経費処理と個人の源泉徴収の事務処理が混ざってしまい、行き違いで令和7年分の源泉徴収票に含まれてしまったのかもしれません。
​もしこのままですと、ご自身の令和7年分の所得が1ヶ月分多く計算されてしまうことになりますので、会社との関係を崩さないよう、やんわりと以下のように確認してみてはいかがでしょうか。
​【会社への伝え方の例】
「先日は確認していただきありがとうございました。私の方でも少し調べてみたのですが、個人の税金の計算だと『1月10日に振り込まれるものは、翌年(令和8年分)の源泉徴収に入る』と聞いたのですが、今回の12月分のお給料は、私の今年の源泉徴収票には含めない形になるのでしょうか?」
​あくまで「自分が調べた範囲での疑問なのですが」というスタンスで、給与担当の方へもう一度そっとご相談していただくのが良いかと思います。

  • 回答日:2026/07/05
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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