家の売却後に海外赴任
・4月にA市の自宅を売却しました
・売却後私と家族はB市へ引っ越しをしました
・その後海外赴任(単身赴任)となりました(数年の予定で住民票は抜きました)
・売却による譲渡所得が発生しております(3000万円以下:おそらく750万円程度)
・海外赴任前に代理人届出はしておりません
・現在の赴任先は大使館がかなり遠方のためサイン証明等の取得は困難
①1月、5月に日本に休暇で戻る予定ですが、その際に確定申告が可能でしょうか?
②確定申告する場所は家族が住んでいるB市でいいのでしょうか?
③一時帰国時に確定申告ができない場合、どのように対応したらいいのでしょうか?
まず、自宅の売却で譲渡所得が生じている場合、居住用財産を売ったときの3000万円の特別控除を使える可能性があり、これを適用すれば750万円程度の利益であれば課税所得が出ず、税負担がなくなることも考えられます。ただし適用には要件があるため、事前のご確認をおすすめします。
その上で各点についてです。
①一時帰国時のご自身での確定申告は可能です。申告期限(原則翌年3月15日)内に日本におられるなら、その際に手続きを済ませる形が考えられます。1月・5月の帰国が期限との関係でどうなるかは、対象年分の期限をご確認ください。
②非居住者の場合、申告先は原則として出国前の日本国内の住所地を管轄する税務署が基本となります。ご家族の住むB市が最後の住所地に当たるかで変わりますので、実際の住民票の異動状況で判断されるとよいでしょう。
③帰国して申告できないときは、日本国内に納税管理人を定めて届け出れば、その方を通じて申告・納税ができます。
個別事情で取扱いが変わりますので、税理士へのご相談をおすすめします。
- 回答日:2026/07/20
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る確定申告書を提出するときまでにあらかじめ納税管理人を定め、「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を非居住者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
となっていますので、帰国時にご家族の住んでいらっしゃるところの税務署にご相談されると良いと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1932.htm
- 回答日:2026/07/06
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