大学2年生の子供の業務委託契約でのアルバイトについて
1人暮らしをしている大学2年生の子供がいます。現在業務委託契約で出版社でアルバイトをしており、親の扶養に入っています。大学に通いながら生活費を稼ぐためのアルバイトはこの業務委託契約でのアルバイトのみなのですが、業務委託契約だと雇用契約である普通のアルバイトと比べて月換算だとほとんど働くことが出来ないと聞きました。親の税金が増えないように扶養からは外れたくありません。その場合、業務委託契約での今のアルバイトは1/1~12/31までの収入が48万円以内と友人から聞いたのですが、単純計算だと月に4万円を超えなければ大丈夫ということなのでしょうか?また、扶養は外れなくてもこの場合は業務委託契約での収入に対して確定申告をするという考えで合っていますか?また、業務委託契約ではないアルバイトなら年間130万円まで扶養は外れずに働けて、単純計算だと月に10万円位まで働くことが出来るという認識で合っていますか?
令和8年分からの扶養内での働き方の目安
令和8年分からは計算の基準となる扶養の所得要件が62万円に引き上げられるため、経費が0円の場合でも、業務委託収入は月約5.1万円までが一つの目安になります。
税金上の扶養(扶養控除)に留まるための合計所得金額の要件は、従来の48万円から62万円へ引き上げられています。そのため、経費がない場合は年間62万円、月平均では51,666円までであれば、親御さんの税金上の扶養から外れません。
• 経費が0円の場合:年間62万円(月平均51,666円)までが目安です。
• 経費がある場合:業務委託では「収入-経費=所得」で判定します。たとえば年間12万円の経費がある場合、収入が年間74万円(月平均約6.1万円)でも、所得は62万円となるため扶養内に収まります。
• 旧情報との違い:ご友人が話していた「48万円(月4万円程度)」は、改正前の基準に基づく情報です。
なお、業務委託であれば、家内労働者等の必要経費の特例というルールによって、実際の経費が無くても年間69万円の経費相当額が計上できる場合場あります。そうすると、年間131万円までの業務委託の収入であれば、親御さんの完全扶養になります。
所得税の確定申告は義務ではない場合でも、還付申告を行うことで源泉徴収された税金が戻る可能性があるため、行うメリットがあります。また、所得税の確定申告をすれば、住民税の申告も原則として同時に済みます。
所得税の確定申告
年間の所得(収入-経費)が62万円以下であれば、所得税はかからないため、確定申告の義務はありません。ただし、出版社などからの報酬は通常10.21%の所得税が源泉徴収されています。
そのため、確定申告(還付申告)を行えば、天引きされた所得税が全額戻る可能性があります。
住民税の申告
所得税の確定申告をしない場合、お住まいの市区町村へ別途、住民税の申告が必要になることがあります。一方で、所得税の確定申告をしておけば、その情報が自治体に共有されるため、住民税の手続きもまとめて完了できます。
普通のアルバイトなら年131万円・月10.9万円まで大丈夫か
税金上の扶養(扶養控除)の上限は、従来の103万円から年131万円(月約10.9万円)へ引き上げられます。そのため、「月10万円程度まで」というご認識は、税金上の扶養という観点では妥当です。
新しい税金上の扶養の目安は、次の計算で整理できます。
• 給与所得控除の最低額:74万円
• 基礎控除に対応する扶養要件:62万円
• 合計:年収131万円
令和8年分からは、雇用契約のアルバイトであれば、年間136万円(月平均約11.3万円)までであれば、親御さんの税金上の扶養から外れずに働けます。
最新の制度変更をふまえ、現在の業務委託を続けるのか、雇用契約のアルバイトへ切り替えるのか、お子様と収入見込みや経費の有無を確認しながら検討するとよいでしょう。
- 回答日:2026/07/02
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