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フリマアプリの確定申告について

フリマアプリなどで売上金が60万以上あります。
スマホを集めるのが趣味な、いわゆるガジェオタで色々なメーカー、または中古の新しいiPhoneを買っては古い方を売り、のようなことを繰り返しておりました。
購入価格より高く売ったことは使用期間中に修理したものなどのみになります。その他は購入金額以下で販売しております。
確定申告の報告対象になりますでしょうか。
また、当方飽きるのが早く買ったもののあまり使わなくなったものが多く売上金の大半が買って二、三ヶ月で売っております。
転売とみなされ課税対象になりそうで怖いです。
皆様の見解としてはどうなりますでしょうか

おはようございます、税理士の川島です。
フリマアプリでのスマートフォン売買に関する確定申告の件ですが、結論から申し上げますと、相談内容を確認する限りでは【原則として確定申告は不要】である可能性が高いと考えられます。

以下に、税金がかからない理由と、念のための注意点を整理しましたのでご安心ください。

### 1. なぜ税金がかからない(確定申告が不要な)のか?

理由は大きく分けて2つあります。

① スマホは「生活用動産」であるため
税法上、自分が日常的に使うスマホや衣服、家具などを売却したお金は「生活用動産(せいかつようどうさん)の譲渡」とみなされ、いくら売っても原則として税金はかかりません(非課税)。

② そもそも「利益(所得)」が出ていないため
税金は「売上」ではなく、売上から購入費用などを差し引いた「利益(儲け)」に対してかかります。
大半が「購入金額以下(赤字)」での販売とのことですので、全体として課税されるような利益は発生していません。

### 2. 「転売」と疑われないための注意点と対策

サイクルが早く、売上が60万円以上あるとのことですので、フリマアプリのデータ上、外見だけを見ると税務署から「転売ビジネス(営利目的)なのでは?」と疑問を持たれる可能性はゼロではありません。

万が一、税務署から確認(お尋ね)が来た場合に備えて、以下の「証拠」をインボックスやデータで手元に残しておくことを強くお勧めします。

* **スマホを買ったときのレシート、領収書、またはネットショップの購入履歴画面(購入価格の証明)**
* **フリマアプリでの売却画面や取引履歴(販売価格の証明)**

これらがあれば、「確かに頻繁に買い替えているが、すべて趣味の範囲であり、利益は出ていない(むしろマイナスである)」ということを証明できます。

### まとめ
今後もガジェットの買い替えを楽しまれる際は、「いくらで買って、いくらで売ったか」の履歴(スクショ等)だけは、念のため手元に保管しておくようにして下さい。

  • 回答日:2026/07/01
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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