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青色申告について

    開業届と青色申告について教えていただきたいです。

    去年から同じ会社のお仕事はしていたんですが、その頃は仕事量や収入にムラがあって、継続して仕事になるかも分からなかったので、昨年は雑所得で申告しました。

    今年に入ってから仕事量が安定してきて、最近(6月)になってさらに大きな仕事も任せてもらえるようになり、今後は事業として続けていけそうだと思ったので、開業届を出そうと考えています。

    青色申告の制度も最近知ったのですが、このような場合、開業日はどのように考えるのがよいでしょうか?
    また、今年分から青色申告の対象になる可能性はありますか?」

     実は、青色申告の申請の考え方は、「業務を開始したときから」2ヶ月以内にとなっているのです。
     私の個人的な考えとしては、仮に雑所得で申告をしていれば、その仕事(業務)はやっていたのだから、すでに規模は小さいけれど開業状態だとおもっているのです。
     ただ、同じ事を税務署の担当者が思うかは未知数でして。。
     申請は自由なので、届出を出して、却下されなければ良い、といった気軽な気持ちで手続きすれば良いのでは無いでしょうか。
     青色の申請は、滅多なことでは却下されませんので。。

    • 回答日:2026/06/30
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    回答した税理士

    本来であれば、6月頃からとも考えられますが、
    継続して行っていることを考えると、今年の1月1日からでも合理性はあるかと考えます。

    • 回答日:2026/06/30
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

     今年から青色申告の対象になる可能性は十分あると思いますよ。
     国税庁の考え方では「開業届を提出した日」ではなく、「実際に事業を始めた日」です。昨年分はすでに「雑所得」として申告しているため、今年(2026年)の活動を基準に、次のような考え方で進めていくのが良いのだと思います。
     ① 直近(6月)に大きな仕事を任された日を開業日にする考え方:単発的・不安定な状態から抜け出し、実質的に「事業」として本格的に始めた時点を起点にします。
     メリット:開業手続きや青色申告承認申請書の提出期限(開業から2か月以内)に間に合わせやすくなります。
     ② 今年の初め(1月1日など)を開業日にする考え方:「今年に入って仕事量が安定してきた」という実態に合わせ、年初を開業日とみなします。
     注意点:1月を開業日にすると、青色申告の新規開業特例による申請期限(開業から2か月以内、通常は3月中旬頃)をすでに過ぎているため、税務署から「今年は青色申告できない」と判断されてしまいます。今年(2026年分)の確定申告から青色申告の特典(最大65万円控除など)を受けるには、開業日を直近(6月)の日付にして、早めに手続きを行う方法が最も確実で安全です。
     具体的には、開業届の開業日欄に、実態に合う「6月の確定日」を記入して税務署への提出します。提出期限は開業日から2か月以内です。
    ※6月中に開業した場合、青色申告承認申請書の提出期限は8月中となります。お金・税金に関する注意点も確認しておきましょう。開業日(6月)より前の1〜5月の収入については、今までのように雑所得として確定申告に含めるのが良いのかと思います。ただし、税務署からの指摘を避けるため、事業類似の売上として一貫して複式簿記で記帳してください。また、仕事のために今年購入したパソコンや消耗品などは、開業日前の支出であっても「開業費」または経費として計上できる可能性があります。領収書は必ず保管しておきましょう。

    • 回答日:2026/06/30
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。

      一点だけ追加で教えていただきたいです。

      去年から同じクライアントのお仕事はしていましたが、当時は仕事量や収入にムラがあり、継続できるかも分からなかったため、昨年は雑所得として申告しておりましたが、

      最初の質問でお伝えした通り、今年に入ってから仕事量や収入が安定しはじめ、最近になり本格的に事業として継続していこうと考えるようになりました。

      このような場合、今年途中(6〜7月頃)を開業日として開業届・青色申告承認申請書を提出し、今年から青色申告として申告する考え方は、実務上も認められる可能性が十分あるケースでしょうか。

      それとも、税務調査等で「実際はもっと前から事業を開始していた」と判断されるリスクが高いケースでしょうか。

      実態に沿った形で手続きしたいと考えておりますので、ご意見をいただけますと幸いです。

      投稿日:2026/06/30

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    回答した税理士

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