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アルバイトの扶養内の金額について

    初めまして。私は現在19歳大学生で、掛け持ちでアルバイト2つ、しています。
    そこで質問なのですが、親の扶養内で働くには、
    ・特別扶養控除を受ければ150万円まで扶養内で稼げるのか
    ・掛け持ちでも特別扶養控除は受けられるのか
    ・確定演出は必要かどうか
    の以上3点を教えていただきたいのです。どうぞよろしくお願いします。

     令和8年分からは、1年間のアルバイト代が159万円までなら、親が受けられる税金のメリットを満額のまま残せます。バイトを2つ以上している場合でも、合計金額が基準内なら大丈夫です。ただし、掛け持ちをしている人は、自分で税金の手続きをする必要があることが多いです。
     1. 年収150万円までなら、親の扶養に入ったままでいられる?
     令和8年分からは、年収150万円までではなく、159万円までなら親が受けられる税金のメリットを満額のまま残せます。これは、アルバイト代から差し引ける金額が増え、扶養に入れる条件も変わるためです。そのため、19歳〜22歳の学生を扶養している親については、年収の基準がこれまでよりゆるくなります。年収136万円までは、親は63万円分の税金のメリットを満額受けられます。年収136万円を超えて159万円までの場合も、新しい仕組みにより、親は同じく63万円分のメリットを満額受けられます。年収159万円を超えて197万円までの場合は、親が受けられるメリットが少しずつ減りますが、すぐに完全に対象外になるわけではありません。つまり、年収150万円なら、親の税金が急に増える心配はあまりありません。
     2. バイトを掛け持ちしていても大丈夫?
     バイトを2つしていても対象になります。ポイントは、バイト先の数ではなく、1月1日から12月31日までにもらったアルバイト代の合計です。2つのバイト先からもらう給料を合計して159万円などの基準内におさまっていれば、親は税金のメリットを受けられます。
     3. 自分で税金の手続きは必要?
     バイトを掛け持ちしている場合、学生本人は基本的に自分で税金の手続きをする必要があります。年末に会社が行う税金の計算は、ふつうメインのバイト先1カ所でしか行われません。もう一方のバイト先でもらった給料はその計算に入らないため、2つの収入を合わせて、正しい税金の金額を確認する必要があります。また、サブのバイト先では税金が多めに引かれていることがあります。その場合、手続きをすると、払いすぎた分が戻ってくる可能性があります。なお、税金とは別に、親の健康保険に入り続けられるかも大事なポイントです。税金の面では年収159万円まで問題がなくても、健康保険では親の扶養から外れることがあります。19歳〜22歳の場合、親の健康保険に入れる目安は年収150万円未満、月にするとだいたい12.5万円未満です。年収が150万円以上になると、税金の面では親のメリットが残っていても、健康保険では親の扶養から外れ、自分で保険料を払う必要が出るかもしれません。手元に残るお金をできるだけ増やしたいなら、掛け持ちの合計年収は150万円未満におさまるよう、シフトを調整するのがおすすめです。

    • 回答日:2026/06/30
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    令和8年の給与の最低課税収入は、178万円です。したがって、扶養を受けられるのはこれ以下になりますので、可能性として、申告不要もあります。
    アルバイトが2つであれば、どちらも給与所得です。どちらも源泉徴収がされている場合、どちらかに給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出し、もう一つが20万円以下であれば、確定申告は不要です。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/01/1_06.htm
    扶養でまず制限されるのは、社会保険料です。2つを合わせて、交通費込みで150万円未満である必要があります。雇用契約書で確認できるのであれば、大丈夫なようです。(バイト先の社労士に確認してください)

    • 回答日:2026/06/30
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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