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無職 アプリ占い鑑定士

    今更ですが、令和7年度の住民税申告をしようと思っているのですが、ネットからしようと思ったのですがやり方や金額が合っているのか不安でお聞きしたいです。
    メルカリは自宅の使わなくなった物を売っているので非課税となるのは知っているのですが、メルカリの他にアプリでの占い鑑定士(2社)として昨年の8月から始めて1社は振込手数料引いて343.779円(手数料550円)、もう一社(今は辞めてます)は21.090円(手数料1000円)、6.201円(手数料1000円)で振り込まれております。
    そして振込手数料も足して合計所得が373.620円です。経費はなしです。
    会社側から振り込まれているのがこの2社だけですが確定申告は不要でしょうか?また、住民税は非課税でしょうか?
    住民税申告するには、この計算で合っているのか教えて頂きたいです。

    本来の仕事 100
    それを受け取るための 何か 10
    →手元に来るのは90 となります。
    100の仕事をしたのに、手元に残ったのが90ならば、差額10は経費ということになります。
    この10には、振込手数料があったり、100の仕事をするために支払ったもの、機材代とか、資料代とか、etc.
    衣食住は考えず、仕事をやっていなければ出ていかないお金は経費となります。
    生活と共通して出て行くものは、割合で経費にします。割合がわからない、分けられないものは経費にはなりません。

    申告は数字だけの報告です。
    その数字の根拠になるものは、手元に保管し、提示を求められた際に備えます。
    証拠になるものは、実際の請求書や領収書以外にも、振り込まれた通帳だったり様々なものが考えられますね。
    ただし、税額には影響がないお仕事だと思いますから、あまり深く考えなくても良いのかしれませんよ。

    • 回答日:2026/06/29
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    回答した税理士

    厳密には、以下のとおりになります。
     A社: 343,779円 + 550円 = 344,329円
     B社: 21,090円 + 1,000円 + 6,201円 + 1,000円 = 29,291円
    収入合計: 344,329円 + 29,291円 = 373,620円
    必要経費:2550円(支払手数料)
         その他、ネット関係の経費はありませんか?
    所得金額373,620ー2,550=371,070円

     衣食住は経費になりませんが、仕事に使う物は経費になりますから、アプリを作る為の、パソコンや通信費等は経費性があるような気がしますね。

    • 回答日:2026/06/29
    • この回答が役にたった:0
    • 経費としてその振込手数料を入れても大丈夫ということでしょうか?
      売上:373,620円
      経費:2,550円(振込手数料)
      所得:371,070円

      経費があまりよくわからなくて、あったとしても携帯代のどこまでの金額を経費にして良いのかというのがあって経費にいれなくてもいいのかなと…

      投稿日:2026/06/29

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    回答した税理士

     経費が無いことを持って、税務署が訝ることはありませんよ。
     経費が無い場合には、収入=所得となります。万が一お尋ねがあった場合には、事実を言えば良いだけです。「経費はありませんでした」と。

    • 回答日:2026/06/29
    • この回答が役にたった:0
    • そうなのですね。
      ということはどちらも373.620円という事で大丈夫でしょうか?
      どちらも入力しないと進めなくて。

      ネットで住民税申告をする場合、添付写真とかは必要でしょうか?
      持っているとしても、支払い証明証のみだけでただ振り込まれた金額が記載されているPDFのみとなります。もう一社の占いのアプリは辞めてしまったで振り込まれた証明証がないのですが大丈夫でしょうか。

      投稿日:2026/06/29

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    回答した税理士

     収入の計算方法
     提示された計算方法で合っています。アプリ運営会社からの振込金額が「振込手数料が引かれた後の金額」である場合、正しい雑所得(事業所得)の「総収入金額」は、手取り額に振込手数料を足し戻した金額になります。
     A社: 343,779円 + 550円 = 344,329円
     B社: 21,090円 + 1,000円 + 6,201円 + 1,000円 = 29,291円
     合計所得(経費0円の場合): 344,329円 + 29,291円 = 373,620円

     確定申告の要否
     他に収入(本業の給与など)がなく、この占い収入だけで生活している場合、所得税の確定申告は不要です。所得税には基礎控除がありますが、合計所得(373,620円)が基礎控除を下回っているため、課税される所得税は0円となり、確定申告をする義務はありません。

     住民税の課税・非課税について
     住民税が非課税になるかどうかは、お住まいの自治体(市区町村)の「非課税限度額」によって異なります。住民税の基礎控除は43万円ですが、多くの自治体では、扶養親族がいない単身者の場合、合計所得が38万円以下(一部の都市部では45万円以下)であれば住民税が非課税になります。
     ご自身の合計所得(373,620円)は38万円を下回っているため、多くの自治体で住民税は非課税になります。

     住民税の申告手続き
     所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要な場合があります。ただし、お住まいの自治体によって「非課税となる所得(38万円以下など)であれば住民税申告も不要」としているところと、「収入の有無に関わらず、確定申告をしない場合は住民税申告が必要」としているところに分かれます。

    • 回答日:2026/06/29
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。
      ネットから申請しようと思うのですが、経費がない場合は収入と所得は全て振込手数料合わせた合計の373,620円をどちらにも入力すれば宜しいのでしょうか?
      また、経費をゼロにしますが税務署などから問い合わせやおかしいと思われたりしませんか?もし聞かれた場合なんと答えれば良いのでしょうか。

      投稿日:2026/06/29

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    回答した税理士

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