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FXの確定申告について

    昔、FXで多分、1000万以上の損失をしたことがあります。今もFXをやっていて、確定申告しなくてはいけない利益が出た場合、しなかったらどうなるのでしょうか。捕まるのですか。追徴課税ですか。その場合の割合はどのくらいですか。相殺とかはないのですか。

    給与所得がある場合、収入から経費を引いた金額が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。利益が出た場合は、何らかの申告が必要になります。
    証券会社は、FXの金額に関わりなく、税務署に支払調書を提出する義務があります。したがって、申告していない場合でもその利益は把握されています。今からでも自主的に申告すれば、重加算税は免れると思います。

    • 回答日:2026/06/25
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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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    無申告だけで即逮捕、ということは通常ありません。ただし悪質で多額の脱税(意図的な所得隠し)と判断されれば、脱税犯として刑事告発・起訴の対象になり得ますが、レアケースです。
    無申告の場合は本来の税金に加えて、各種加算税が課されますので、申告はするべきかと。

    同じ「FX(先物取引)に係る雑所得等」の枠内(店頭FX・くりっく365・CFD・商品先物など)であれば、同一年内の利益と損失は通算できます。給与など他の所得とは通算できません。
    また、過去の損失の繰越控除は3年間が期限です。ただし損失が出た年に確定申告をしていることが条件です。
    つまり、昔の1000万円超の損失は、当時きちんと損失の申告をして繰り越し、かつ3年以内に消化していなければ、今の利益とは相殺できません。

    • 回答日:2026/06/25
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    回答した税理士

    まるおか会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 京都府

    税理士(登録番号: 142476), 公認会計士(登録番号: 29522)

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