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大学生メルレの確定申告や住民税、親の扶養に入り続けるためには?

    はじめまして。現在、大学院生で、親の扶養に入っています。
    今年の1月から、生活費の補填のためにメルレを始めました(今年の1月から現在までに30万ほど稼いでいます)。また、以前からアルバイトもしており、給与収入は月1.5万円程度です。アルバイトは今年いっぱいで辞める予定です。

    親の扶養から外れない範囲でメルレで働きたいと考えているのですが、以下についてご相談したいです。

    1. 親の扶養から外れないためには、メルレ(雑所得)をいくらまでに抑える必要がありますか。48万円、58万円など複数の情報があり、最新の基準を確認したいです。

    2. 所得税の確定申告や住民税の申告が必要になる金額・条件について教えていただきたいです。

    3. メルレに関する必要経費として、通信費、作業場所として使用している部屋の家賃の一部、メイク用品、衣装代などを計上できる可能性はありますか。可能な場合、どの程度の按分が妥当かも知りたいです。

    4. アルバイトによる収入は年間20〜25万円ほどの見込みです。この場合、給与所得控除により給与所得は0円として計算されるという認識で合っていますか。

    5. 親の扶養に影響が出る場合、親の年末調整や勤務先にどのような形で影響・通知が出る可能性があるかも確認したいです。

    お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

     メルレのため”だけ”に使っている部屋や、通信設備があるのであれば、それらはメルレのための経費になります。
     すべて実態がどうかで考えます。
     メルレの”ためにも”使っている部屋なのであれば、使用割合で按分します。割合は、使用時間で考えるのが簡単なのかと思いますよ。

    • 回答日:2026/07/30
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

     令和8年(2026年)分の税制改正では、給与所得控除の最低額が65万円から69万円、扶養に入るための合計所得金額の上限が48万円から62万円に引き上げられます。
     親の税金上の扶養から外れないためには、メルレの所得(年間収入から必要経費を引いた金額)を62万円以下に抑える必要があります。アルバイト収入が年間20〜25万円程度であれば、給与所得控除69万円を差し引くと給与所得は0円になるため、扶養判定では主にメルレ所得だけを見ればよいと考えられます。
     所得税の確定申告は、アルバイトの給与所得とメルレ所得の合計が基礎控除額を超える場合などに必要です。今回の条件では、メルレ所得が62万円以下なら課税所得が出ない可能性が高く、基本的に所得税の確定申告は不要と考えられます。
     ただし、メルレ報酬から所得税が源泉徴収されている場合は、確定申告により還付を受けられる可能性があります。一方、住民税はメルレ所得が少しでもある場合、市区町村への申告が必要になることがあります。所得税の確定申告をすれば、通常は住民税申告を別途行う必要はありません。
     経費として認められる可能性があるのは、メルレ業務に直接必要な費用です。スマホ代やWi-Fi代は業務利用分を按分して計上できる可能性があります。家賃は専用スペースが明確にある場合を除き、経費化は慎重に考えるべきです。メイク用品や衣装代も、業務専用なら経費にしやすい一方、私用と兼用するものは業務割合だけを計上します。領収書やレシート、按分理由を説明できる記録を残すことが重要です。
     もしメルレ所得が62万円を超えると親の扶養から外れます。税務署などから親の勤務先へ収入内容がすぐ通知されるわけではありませんが、後から扶養誤りが判明すると、親に修正手続きや追加納税が発生し、結果的に収入があったことを知られる可能性があります。

    • 回答日:2026/06/25
    • この回答が役にたった:1
    • お忙しい中ご回答ありがとうございます。
      可能であれば、必要経費について追加で質問させてください。
      私は現在住んでいる家とは別に、以前から借りている部屋があります。家賃は月4万5,000円で、現在は週に1回程度、メルレの通話をするために使用しています。家賃は毎月振込で支払っており、振込履歴は残っています。
      また、その部屋ではメルレのためだけにWi-Fiを契約しており、月額は約5,000円です。私用では使用しておらず、クレジットカードの支払履歴も残っています。
      この場合、家賃については、例えば10%程度を業務使用分として按分して必要経費に計上することは可能でしょうか。また、Wi-Fiについては業務専用であるため、全額を必要経費として計上できる可能性はありますか。

      投稿日:2026/07/29

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    回答した税理士

    ■ 親の扶養から外れないための雑所得の上限について

    ・親の扶養から外れないためには、年間の合計所得が48万円以下である必要があります。給与所得控除後の給与所得と雑所得の合計がこの範囲内であることを確認してください。

    -----

    ■ 所得税と住民税の申告が必要になる条件について

    ・所得税の確定申告は、年間の合計所得が48万円を超える場合に必要です。住民税は、自治体により異なりますが、一般的に所得が28万円を超えると申告が必要になります。

    -----

    ■ メルレに関する必要経費の計上について

    ・通信費、家賃の一部、メイク用品、衣装代などは、事業に直接関連するものであれば必要経費として計上可能です。ただし、按分の基準は明確にし、合理的な方法で計算することが重要です。

    -----

    ■ 給与所得控除後の給与所得について

    ・年間20〜25万円のアルバイト収入の場合、給与所得控除65万円が適用されるため、給与所得は0円として計算されます。

    -----

    ■ 親の扶養に影響が出る場合の影響について

    ・親の扶養から外れると、親の年末調整で扶養控除が適用されなくなる可能性があります。また、勤務先に扶養控除申告書の再提出が求められる場合があります。

    • 回答日:2026/08/17
    • この回答が役にたった:0

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