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大学生メルレの確定申告や住民税、親の扶養に入り続けるためには?

    はじめまして。現在、大学院生で、親の扶養に入っています。
    今年の1月から、生活費の補填のためにメルレを始めました(今年の1月から現在までに30万ほど稼いでいます)。また、以前からアルバイトもしており、給与収入は月1.5万円程度です。アルバイトは今年いっぱいで辞める予定です。

    親の扶養から外れない範囲でメルレで働きたいと考えているのですが、以下についてご相談したいです。

    1. 親の扶養から外れないためには、メルレ(雑所得)をいくらまでに抑える必要がありますか。48万円、58万円など複数の情報があり、最新の基準を確認したいです。

    2. 所得税の確定申告や住民税の申告が必要になる金額・条件について教えていただきたいです。

    3. メルレに関する必要経費として、通信費、作業場所として使用している部屋の家賃の一部、メイク用品、衣装代などを計上できる可能性はありますか。可能な場合、どの程度の按分が妥当かも知りたいです。

    4. アルバイトによる収入は年間20〜25万円ほどの見込みです。この場合、給与所得控除により給与所得は0円として計算されるという認識で合っていますか。

    5. 親の扶養に影響が出る場合、親の年末調整や勤務先にどのような形で影響・通知が出る可能性があるかも確認したいです。

    お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

     令和8年(2026年)分の税制改正では、給与所得控除の最低額が65万円から69万円、扶養に入るための合計所得金額の上限が48万円から62万円に引き上げられます。
     親の税金上の扶養から外れないためには、メルレの所得(年間収入から必要経費を引いた金額)を62万円以下に抑える必要があります。アルバイト収入が年間20〜25万円程度であれば、給与所得控除69万円を差し引くと給与所得は0円になるため、扶養判定では主にメルレ所得だけを見ればよいと考えられます。
     所得税の確定申告は、アルバイトの給与所得とメルレ所得の合計が基礎控除額を超える場合などに必要です。今回の条件では、メルレ所得が62万円以下なら課税所得が出ない可能性が高く、基本的に所得税の確定申告は不要と考えられます。
     ただし、メルレ報酬から所得税が源泉徴収されている場合は、確定申告により還付を受けられる可能性があります。一方、住民税はメルレ所得が少しでもある場合、市区町村への申告が必要になることがあります。所得税の確定申告をすれば、通常は住民税申告を別途行う必要はありません。
     経費として認められる可能性があるのは、メルレ業務に直接必要な費用です。スマホ代やWi-Fi代は業務利用分を按分して計上できる可能性があります。家賃は専用スペースが明確にある場合を除き、経費化は慎重に考えるべきです。メイク用品や衣装代も、業務専用なら経費にしやすい一方、私用と兼用するものは業務割合だけを計上します。領収書やレシート、按分理由を説明できる記録を残すことが重要です。
     もしメルレ所得が62万円を超えると親の扶養から外れます。税務署などから親の勤務先へ収入内容がすぐ通知されるわけではありませんが、後から扶養誤りが判明すると、親に修正手続きや追加納税が発生し、結果的に収入があったことを知られる可能性があります。

    • 回答日:2026/06/25
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