学生 業務委託 確定申告
現在大学生で業務委託の仕事を始めようと思っています。以下質問です。
1.今年アルバイトの研修での給料が1,800円ある場合(それだけで辞退した)、業務委託をする場合、これは副業になって経費をひいた後の金額が20万を超えたら所得税が発生するのでしょうか?
2. 業務委託の内容が英語塾でのイベント企画やSNS運用なのですが、この場合は家内労働者等の必要経費の特例(55?65?万円)を使うことができるのでしょうか?
3. もし使える場合、経費を引くまでの年収が110万、もしくわ123万の場合確定申告は必要なのでしょうか?
4. もし経費をひいた金額が45万以下の場合、確定申告などは何もしなくても良いのでしょうか?
5. 家内労働者等の必要経費の特例(55?65?万円)を使いたい場合は、年収がいくらであろうと確定申告しないといけないのでしょうか?
雇用契約にするか業務委託契約にするか迷っています。
■質問への回答
・1. 業務委託の所得が年間20万円を超える場合、所得税が発生する可能性があります。
・2. 英語塾での業務が家内労働者等の必要経費の特例に該当するかは、具体的な業務内容により異なります。
・3. 経費を引く前の年収が110万円または123万円の場合でも、特例を使う場合は確定申告が必要です。
・4. 経費を引いた後の所得が45万円以下であれば、確定申告は不要です。
・5. 家内労働者等の必要経費の特例を利用する場合、所得に関わらず確定申告が必要です。
- 回答日:2026/08/17
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る 税務署へ確定申告が必要になってくるのは、所得控除以上の所得があった場合です。
令和8年分は基礎控除が特例で104万円あります。この他に勤労学生控除が27万円ありますから、計131万円までの所得であれば、所得控除を引いて0円ですので、所得税は発生しません。
あなたの業務委託には、家内労働者等の必要経費の特例が使えると思います。令和8年分はこの特例が69万円です。
給与から給与所得控除を差し引き、使い切れずに残った給与所得控除と同じ額を家内労働者等の必要経費の特例経費として差し引きます。
給与が1800円の場合
1800-1800=0(給与所得は0円)
業務委託の収入ー(69万円-1800円)=業務委託の所得
この業務委託の所得が131万円以下であれば、所得税はかかりません。
この金額が45万円+26万円(住民税の勤労学生控除)=71万円以下であれば、住民税の申告も不要です。
ご両親の完全扶養(税金)から外れる金額は、業務委託の所得が62万円以下の場合となりますので参考まで。
- 回答日:2026/06/23
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