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トレカ買取

    趣味で集めていた一枚のカードが買取25万円になっており買取に出そうと思っています。
    買取は一ヶ月に一回するかしないかレベルです。
    こちら、正社員として勤務しております。

    トレカの買取については、1枚の買取価格が30万円を超えると、生活用動産ではないとみなされて、確定申告が必要になります。
    ただし、雑所得の中の譲渡所得には、50万円までの特別控除があるため、年間の利益が50万円を超えない場合には、課税されません。

    調べるとこのようなことが出てきたんですが今回の場合買取金額が30万円以下なので確定申告無しと思っているんですがどうなんでしょうか?

    よろしくお願いします。

    趣味で集めていたカードの売却は、生活用動産の譲渡、として非課税(→確定申告不要)となります。ですので、例のようになった場合も、確定申告は不要となります。

    • 回答日:2026/06/22
    • この回答が役にたった:0
    • 回答ありがとうございます。

      また例えなんですが
      トレカではなく
      カードのBOX(趣味で集めていたコレクション品)
      は生活用動産になるんでしょうか?

      この場合も一回で30万円を超える買取でなければ生活用動産となるのか?

      あと生活用動産と事業所得の違いは頻繁に買取(一ヶ月に何回も買取をする)ことの違いなのかそれとも税務署が判断した場合になるんでしょうか?

      こちらは趣味で集めていた物を売ったと認識していたとしても
      税務署が判断して事業所得に
      捉えられてしまうか。
      知らない内に事業所得になっていて後から税金払ってくださいとなっていた場合怖いです。

      そもそも通知等は家に届く物なんでしょうか?

      この判断が一般人からすると
      難しいです。

      投稿日:2026/06/22

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

    今回の場合は、生活用動産の譲渡に該当すると考えられます。したがって、確定申告は不要だと思います。

    • 回答日:2026/06/22
    • この回答が役にたった:0
    • 回答ありがとうございます。

      例えばなんですが
      今回25万円買取
      また趣味で集めていたトレカを
      2ヶ月後 20万円買取
      4ヶ月後 15万円買取

      合計60万円の利益になった場合
      非課税の50万円を超え10万円分の確定申告をしなければいけないのでしょうか?

      投稿日:2026/06/22

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    生活用動産の譲渡として、非課税の範囲内と考えます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    • 回答日:2026/06/22
    • この回答が役にたった:0
    • 回答ありがとうございます。

      例えばなんですが
      今回25万円買取
      また趣味で集めていたトレカを
      2ヶ月後 20万円買取
      4ヶ月後 15万円買取

      合計60万円の利益になった場合
      非課税の50万円を超え10万円分の確定申告をしなければいけないのでしょうか?

      投稿日:2026/06/22

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